○江東区職員の結核休養に関する条例施行規則

昭和30年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、江東区職員の結核休養に関する条例(昭和30年4月江東区条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(令5規則25・一部改正)

(結核性疾患の範囲)

第2条 条例で結核性疾患とは、次に掲げる疾患をいう。

(1) 呼吸器結核(肋膜炎を含む。)泌尿、生殖器結核、腸結核、結核性腹膜炎、骨・骨関節結核及び結核性脳膜炎

(2) その他勤務のため病勢が著しく増悪するおそれがあると認められる結核

(休養の手続)

第3条 結核性疾患のため休養しようとする職員は、別記第1号様式により休養願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

2 条例第6条第2項に該当する職員は、別記第2号様式による休養期間延長願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

3 第1項の休養願又は前項の休養期間延長願には、次の各号に掲げる資料を添付しなければならない。但し、任命権者が実施する健康診断により休養を要すると認定された者については、添付資料の一部又は全部を省略することができる。

(1) 別記第3号様式による診断書

(2) X線フイルム(肺結核、結核性肋膜炎、粟粒結核又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核であるときは造影法による腎の、骨及び骨関節結核であるときは骨及び関節の直接撮影写真であつて最近のもの。但し、腎結核については、継続して休養する場合の願い出には、省略することができる。)

(3) 前各号のほか任命権者の指示する資料

4 条例第4条に該当する職員は、前項に定める資料のほか、別記第5号様式による病気休暇証明書を添付しなければならない。

5 任命権者は、第1項の休養願又は第2項の休養期間延長願を受理したときは休養の要否を認定し、別記第4号様式により休養承認の、若しくは別記第7号様式により不承認の、又は別記第6号様式により休養期間延長承認の、若しくは別記第7号様式により不承認の通知をしなければならない。

(平10規則6・一部改正)

(休養承認の基準)

第4条 第3条第1項の休養承認の基準は、職員が結核性疾患に罹患し、その病状が現に別表病状区分表に定める活動性であるか、又は活動性となるおそれのある場合とする。

(復務の手続)

第5条 休養中の職員が勤務に復する場合は、別記第8号様式による復務願を提出し、任命権者の勤務可能の認定を得なければならない。

2 前項の復務願には、第3条第3項各号に掲げる資料を添付しなければならない。

3 任命権者は、第1項の復務願を受理したときは、復務の可否を認定し、別記第9号様式により復務承認の又は別記第7号様式により不承認の通知をしなければならない。

(勤務可能認定の基準)

第6条 前条第1項の勤務可能認定の基準は、休養者の病状が別表病状区分表に定める停止性以上に回復したと認定される場合とする。

(勤続期間の通算)

第7条 条例第3条別表に定める勤続期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 一の区の機関を退職し、引き続き他の区の機関に採用された場合には、前後の区の機関の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。

(2) 都若しくは他の特別区(以下「都等」という。)を退職し、引き続き区に採用された場合又は区を退職し、引き続き都等の職員となつた者が都等を退職して引き続き区に採用された場合には、都等の職員としての在職期間及び前後の区の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。

(3) 国、地方公共団体その他の団体(以下「国等」という。)の事業移管に伴つて区に採用された場合又は区の事業の移管に伴つて国等の職員となつた者が事業移管のため再び区に採用された場合には、国等の職員としての在職期間及び前後の区の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。

(4) 退職後引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として採用された場合には、前後の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。

2 職員の条件付採用期間中の在職期間は、勤続期間として通算する。

(昭和39規則2・昭50規則10・平13規則22・令5規則25・一部改正)

(記録)

第8条 任命権者は、休養者ごとに別記第10号様式による記録を作製し、休養の状況その他必要な事項を記載し、これを保管しておかなければならない。

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成31年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この規則による改正後の江東区職員の結核休養に関する条例施行規則第7条第1項第4号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同規則の規定を適用する。

別表 省略

別記第1号様式(第3条関係)

(平31規則43・旧様式第1号・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平31規則43・旧様式第2号・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平31規則43・旧様式第3号・一部改正)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(平31規則43・旧様式第4号・一部改正)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

(平31規則43・旧様式第5号・一部改正)

 略

別記第6号様式(第3条関係)

(平31規則43・旧様式第6号・一部改正)

 略

別記第7号様式(第3条、第5条関係)

(平31規則43・旧様式第7号・一部改正)

 略

別記第8号様式(第5条関係)

(平31規則43・旧様式第8号・一部改正)

 略

別記第9号様式(第5条関係)

(平31規則43・旧様式第9号・一部改正)

 略

別記第10号様式(第8条関係)

(平31規則43・旧様式第10号・一部改正)

 略

江東区職員の結核休養に関する条例施行規則

昭和30年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)