○江東区職員の職名に関する規則の施行に関する規程
昭和46年4月1日
訓令甲第5号
庁中一般
出張所
事業所
(目的)
第1条 この規程は、江東区職員の職名に関する規則(昭和46年4月江東区規則第21号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職層名の適用区分)
第2条 参事は、部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
2 専門参事は、部長の職又はこれに相当する職であつて区長の指定する職にある職員の職層名とする。
3 副参事は、課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
4 専門副参事は、課長の職又はこれに相当する職であつて区長の指定する職にある職員の職層名とする。
5 主事は、前4項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(昭50訓令甲22・一部改正)
付則
1 この訓令施行の際、現に在職する職員の職層名は、第2条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名によるものとする。
2 この訓令施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する規則に定める職務名によるものとする。