○江東区職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

参事 専門参事 副参事 専門副参事 主事

(昭50規則9・一部改正)

(職務名)

第4条 職務名は、別表のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都江東区職員規則(昭和39年11月江東区規則第25号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年規則第43号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

(昭47規則7・昭47規則26・昭49規則13・昭50規則9・昭55規則14・昭61規則4・平元規則74・平5規則11・平6規則6・平9規則10・平11規則27・平11規則56・平12規則43・平14規則26・平17規則24・平17規則67・平18規則25・一部改正)

1 事務系

一般事務 社会教育

2 福祉系

福祉 保育士 児童指導 心理

3 一般技術系

土木技術 造園技術 建築技術 機械技術 電気技術 保健衛生監視 食品衛生監視 化学技術

4 医療技術系

医師 歯科医師 診療放射線 歯科衛生士 検査技術 栄養士 保健師 看護師 准看護師

5 技能系

自動車運転 介護指導 電話交換 警備 一般技能 作業Ⅰ 調理 用務 環境技能 作業Ⅱ 自動車運転Ⅱ 自動車整備 作業Ⅲ 設備管理

6 業務系

一般事務(業務) 一般業務

7 その他

区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。

江東区職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第21号
昭和47年 規則第7号
昭和47年 規則第26号
昭和49年 規則第13号
昭和50年 規則第9号
昭和55年 規則第14号
昭和61年 規則第4号
昭和64年 規則第74号
平成5年 規則第11号
平成6年 規則第6号
平成9年 規則第10号
平成11年 規則第27号
平成11年 規則第56号
平成12年 規則第43号
平成14年3月29日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年7月1日 規則第67号
平成18年3月31日 規則第25号