○江東区職員の職名に関する規則
昭和46年4月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第3条 職層名は、次のとおりとする。
参事 専門参事 副参事 専門副参事 主事
(昭50規則9・一部改正)
(職務名)
第4条 職務名は、別表のとおりとする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都江東区職員規則(昭和39年11月江東区規則第25号)は、廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成12年規則第43号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(昭47規則7・昭47規則26・昭49規則13・昭50規則9・昭55規則14・昭61規則4・平元規則74・平5規則11・平6規則6・平9規則10・平11規則27・平11規則56・平12規則43・平14規則26・平17規則24・平17規則67・平18規則25・令6規則11・一部改正)
1 事務系
一般事務 ICT 社会教育
2 福祉系
福祉 保育士 児童指導 心理
3 一般技術系
土木技術 造園技術 建築技術 機械技術 電気技術 保健衛生監視 食品衛生監視 化学技術
4 医療技術系
医師 歯科医師 診療放射線 歯科衛生士 検査技術 栄養士 保健師 看護師 准看護師
5 技能系
自動車運転 介護指導 電話交換 警備 一般技能 作業Ⅰ 調理 用務 環境技能 作業Ⅱ 自動車運転Ⅱ 自動車整備 作業Ⅲ 設備管理
6 業務系
一般事務(業務) 一般業務
7 その他
区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。