○江東区広報事務規程

昭和40年4月1日

訓令甲第11号

庁中一般

出張所

事業所

(通則)

第1条 広報事務の処理については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で広報事務とは、次に掲げる事務をいう。

(1) 区政の普及及び啓発

(2) 区政に関する情報連絡

(3) 区政についての広聴及び世論調査

(4) 区政についての報道機関との連絡

(昭50訓令甲1・一部改正)

(政策経営部長が行う広報事務)

第3条 政策経営部長は、副区長の指揮を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広報紙「江東区報」、広報誌その他庁内報等総合的な刊行物の発行

(2) ケーブルテレビ等による総合的な広報

(3) 広報車を利用して行う広報

(4) 報道機関との総合的な連絡

(5) 江東区報編集委員会の主宰

(6) 区政PRコーナー等の運営

(7) その他広報事務の連絡調整

(昭46訓令甲3・昭50訓令甲1・昭50訓令甲28・昭57訓令甲4・平5訓令甲13・平9訓令甲11・平13訓令甲12・平19訓令甲23・一部改正)

(部長等が行う広報事務)

第4条 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条に規定する部長及び会計管理室長(以下「部長等」という。)は、前条に規定する以外の広報事務を処理する。

(昭46訓令甲3・昭48訓令甲8・昭50訓令甲28・昭54訓令甲10・昭59訓令甲8・平14訓令甲1・平19訓令甲23・一部改正)

(広報資料等の送付)

第5条 部長等は、第3条に規定する広報事務を行う必要があると認めるときは、速やかにその原稿資料等を政策経営部長に送付しなければならない。

(昭46訓令甲3・昭50訓令甲28・昭57訓令甲4・平5訓令甲13・平13訓令甲12・平19訓令甲23・一部改正)

(広報主任の設置)

第6条 広報事務の円滑な処理を図るため、広報主任を置く。

2 前項に規定する広報主任は、別に指定する。

(平14訓令甲1・全改)

(広報主任の任務)

第7条 広報主任は、上司の命を受けて所属各課及び区行政委員会等(以下「各課等」という。)において広報事務を行うに当たっては、広報に関する事務の収集及び必要な資料の整備に努めなければならない。

2 広報主任は、前項の事務を行う必要があると認めるときは、定期的又は随時に政策経営部広報広聴課に連絡するものとする。

(平14訓令甲1・全改)

(広報主任連絡会)

第8条 広報事務の連絡調整及び効率的な処理を図るため、広報主任連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は、広報主任をもって構成し、政策経営部広報広聴課長が招集し、主宰する。

3 連絡会は、事案に関係がある各課等の広報主任のみで開催することができる。

(昭50訓令甲1・全改、昭50訓令甲28・昭57訓令甲4・昭61訓令甲4・平元訓令甲14・平5訓令甲13・平13訓令甲12・一部改正)

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平14訓令甲1・全改)

東京都江東区広報事務規程(昭和38年10月江東区訓令甲第5号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成13年訓令甲第12号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

江東区広報事務規程

昭和40年4月1日 訓令甲第11号

(平成19年5月23日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令甲第11号
昭和42年 訓令甲第17号
昭和44年 訓令甲第4号
昭和46年 訓令甲第3号
昭和48年 訓令甲第8号
昭和50年 訓令甲第1号
昭和50年 訓令甲第28号
昭和54年 訓令甲第10号
昭和54年 訓令甲第16号
昭和55年 訓令甲第6号
昭和56年 訓令甲第6号
昭和57年 訓令甲第4号
昭和59年 訓令甲第8号
昭和60年 訓令甲第2号
昭和61年 訓令甲第4号
昭和61年 訓令甲第18号
昭和64年 訓令甲第14号
平成3年 訓令甲第12号
平成5年 訓令甲第13号
平成5年 訓令甲第34号
平成9年 訓令甲第11号
平成11年 訓令甲第13号
平成12年 訓令甲第13号
平成13年 訓令甲第12号
平成14年3月29日 訓令甲第1号
平成19年5月23日 訓令甲第23号