○政治倫理の確立のための江東区長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月12日
規則第78号
(資産等報告書等)
第1条 政治倫理の確立のための江東区長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月江東区条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
(平19規則67・一部改正)
第2条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平19規則67・一部改正)
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(平21規則71・一部改正)
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条第1項に規定する江東区の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(平21規則71・一部改正)
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、江東区長(以下「区長」という。)は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(平21規則71・一部改正)
2 閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
3 閲覧の時間は、江東区の執務時間に関する規則(平成元年3月江東区規則第20号)第1条に規定する執務時間とする。
4 閲覧の場所は、総務部総務課とする。
5 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
6 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
8 前各項に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、区長が定める。
(平21規則71・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第67号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、別記第1号様式及び別記第2号様式の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
この規則は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第71号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、平成22年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第3条関係)
(平19規則67・全改)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平21規則43・全改)
略
別記第3号様式
(平16規則33・平22規則35・一部改正)
略
別記第4号様式
略
別記第5号様式(第10条関係)
(平21規則71・追加)
略