○江東区個人情報保護条例施行規則
平成10年6月1日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保有個人情報の管理(第4条―第15条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第16条―第26条)
第2節 訂正(第27条―第29条)
第3節 利用停止(第30条・第31条)
第4章 救済の手続(第32条―第34条)
第5章 事業者等に対する措置(第35条)
第6章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(平27規則75・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区個人情報保護条例(平成10年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第7条第1項に規定する課及び室、同規則第8条に規定する担当課長及び副参事、江東区保健所処務規程(昭和50年4月江東区訓令甲第38号)第2条に規定する課、江東区教育委員会事務局処務規則(昭和40年3月教育委員会規則第3号)第2条に規定する課及び室並びに清掃事務所、区立学校、区立幼稚園、江東図書館、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局をいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、会計管理室にあっては会計管理室次長を、区議会事務局にあっては区議会事務局次長をいう。
(平12規則64・平13規則52・平16規則8・平19規則1・平19規則49・平22規則7・平31規則27・一部改正)
(要配慮個人情報)
第3条 条例第2条第4項の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害があること。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害があること。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)があること。
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるものがあること。
(6) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(7) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(8) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(平30規則12・全改、平30規則40・一部改正)
第2章 保有個人情報の管理
(平30規則12・章名追加)
(個人情報管理責任者)
第4条 条例第10条第2項の個人情報管理責任者は、課長をもって充てる。
(平30規則40・一部改正)
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第5条 個人情報管理責任者は、個人情報ファイル(条例第11条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、課が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 個人情報ファイル簿(単票)の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
4 個人情報管理責任者は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
5 個人情報管理責任者は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第11条第2項第6号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
6 個人情報管理責任者は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを一般の閲覧に供しなければならない。
8 広報広聴課長は、前項に規定する届出があったときは、遅滞なく、届け出された個人情報ファイル簿の写しを一般の閲覧に供しなければならない。
9 個人情報管理責任者は、第5項の規定により個人情報ファイルについての記載を消除したときは、速やかに広報広聴課長に対し、その旨を届け出るものとする。
(平30規則40・追加)
(条例第11条第1項第9号の規則で定める事項)
第6条 条例第11条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条第6項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(2) 条例第2条第6項第1号に係る個人情報ファイルについて、第8条第3号に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(平30規則40・追加)
(条例第11条第2項第6号の規則で定める数)
第7条 条例第11条第2項第6号の規則で定める数は、1,000人とする。
(平30規則40・追加)
(条例第11条第2項第7号の規則で定める個人情報ファイル)
第8条 条例第11条第2項第7号の規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
(1) 実施機関の職員若しくは職員であった者の被扶養者又は遺族に係る個人情報ファイルであって、専らその福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(2) 実施機関の職員又は職員であった者及びそれらの者の被扶養者又は遺族を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(3) 条例第2条第6項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第11条第1項の規定による公表に係る条例第2条第6項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの
(平30規則40・追加)
(委託に係る措置)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務の処理を区の機関以外のものに委託するときは、次に掲げる事項について必要な条件を付さなければならない。
(1) 個人情報の秘密保持に関すること。
(2) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(3) 第三者への個人情報の提供の禁止に関すること。
(4) 当該業務以外への個人情報の使用禁止に関すること。
(5) 個人情報の複写及び複製の禁止に関すること。
(6) 個人情報の授受、保管、廃棄及び返還に関すること。
(7) 実施機関による立入検査及び調査に応じる義務に関すること。
(8) 事故発生時における報告義務及び損害賠償に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要なこと。
2 実施機関が個人情報を取り扱う業務の処理を区の機関以外のものに委託したときは、所管課長は、広報広聴課長に届け出るものとする。
(平16規則8・一部改正、平30規則40・旧第5条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
2 所管課長は、目的外利用申請書が提出されたときは、目的外利用の承認の可否を決定し、目的外利用決定通知書(別記第3号様式)により、利用課長に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、条例第15条第2項第2号の規定により目的外利用をする場合の申請手続について、法令に別の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 所管課長は、第2項の承認をするに際して、保有個人情報を保護するため必要な条件を付すことができる。
5 目的外利用をしたときは、所管課長は、目的外利用記録票(別記第4号様式)を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。
(平17規則23・一部改正、平27規則70・旧第7条繰上・一部改正、平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第6条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(平16規則8・一部改正、平27規則70・旧第8条繰上・一部改正、平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第7条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の記録)
第12条 条例第17条第2項の規定により保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用したときは、当該保有特定個人情報を保有する課の課長は、目的外利用記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。
(平27規則70・追加、平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第8条繰下)
(特定個人情報の提供の記録)
第13条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条第16号の規定により特定個人情報を提供した課の課長は、外部提供記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。
(平27規則70・追加、平29規則11・平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第9条繰下、令3規則76・一部改正)
2 所管課長は、特定個人情報利用・提供申請書が提出されたときは、保有特定個人情報の利用の承認の可否を決定し、特定個人情報利用・提供決定通知書兼記録票(別記第7号様式)により、利用課長に通知するものとする。
3 所管課長は、前項の承認に際し、保有特定個人情報を保護するため必要な条件を付することができる。
4 保有特定個人情報の利用をしたときは、所管課長は、特定個人情報利用・提供決定通知書兼記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。
(平27規則75・追加、平28規則5・平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第10条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(番号利用条例第5条第1項の規定による保有特定個人情報の提供の申請手続等)
第15条 番号利用条例第5条第1項の規定による保有特定個人情報の提供(次項及び第4項において「保有特定個人情報の提供」という。)を求めようとする課の課長(次項において「利用課長」という。)は、あらかじめ当該保有特定個人情報を保有する課の課長(以下この条において「所管課長」という。)に対し、特定個人情報利用・提供申請書により申請し、その承認を受けなければならない。
2 所管課長は、特定個人情報利用・提供申請書が提出されたときは、保有特定個人情報の提供の承認の可否を決定し、特定個人情報利用・提供決定通知書兼記録票により、利用課長に通知するものとする。
3 所管課長は、前項の承認に際し、保有特定個人情報を保護するため必要な条件を付することができる。
4 保有特定個人情報の提供をしたときは、所管課長は、特定個人情報利用・提供決定通知書兼記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。
(平27規則75・追加、平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第11条繰下)
第3章 開示、訂正及び利用停止
(平27規則75・章名追加)
第1節 開示
(平27規則75・節名追加)
(開示請求における請求書の提出)
第16条 条例第21条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名及び住所
(3) 開示の実施の方法
(平13規則52・平17規則23・一部改正、平27規則70・旧第9条繰下・一部改正、平27規則75・旧第10条繰下、平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第12条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(開示請求における本人確認手続等)
第17条 開示請求をする者は、実施機関に対し、次の各号のいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 保有個人情報開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている次に掲げる書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
ア 運転免許証
イ 旅券
ウ 健康保険の被保険者証
エ 個人番号カード
オ その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出できない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 条例第20条第2項の規定により法定代理人が開示請求をするときは、当該法定代理人は、法定代理権を証明する戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
3 条例第20条第2項の規定により本人の委任による代理人が開示請求をするときは、当該代理人は、代理権を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
(平27規則70・追加、平27規則75・旧第11条繰下・一部改正、平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第13条繰下)
(平27規則70・追加、平27規則75・旧第12条繰下、平30規則40・旧第14条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(平13規則52・追加、平18規則24・一部改正、平27規則70・旧第10条繰下・一部改正、平27規則75・旧第13条繰下、平30規則40・旧第15条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(本人の意思確認)
第20条 実施機関は、本人の委任による代理人による開示請求がなされたときは、郵送等により当該本人に確認書(別記第11号様式)の提出を求め、当該開示請求に係る本人の意思を確認するものとする。ただし、実施機関が当該開示請求に係る本人の意思を確認することができないことに合理的な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項の照会を行った結果、本人に当該開示請求に同意する意思がないことを確認した場合は、開示等請求却下通知書を送付する。
(平13規則52・追加、平17規則23・一部改正、平27規則70・旧第12条繰下・一部改正、平27規則75・旧第14条繰下、平30規則40・旧第16条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(平27規則70・全改、平27規則75・旧第15条繰下、平30規則40・旧第17条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(平27規則70・全改、平27規則75・旧第16条繰下、平30規則40・旧第18条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(第三者に対する通知)
第23条 実施機関は、条例第26条第1項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2 条例第26条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(平27規則70・全改、平27規則75・旧第17条繰下、平30規則40・旧第19条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(開示の実施)
第24条 条例第27条の規定による保有個人情報の開示は、実施機関の職員の立会いのもとに行うものとする。
2 保有個人情報の開示を受ける者は、当該情報が記録された公文書を汚損し、又は破損することがないよう、丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関の職員は、前項の規定に違反する者又は違反するおそれがあると認められる者に対しては、保有個人情報の開示を中止し、又は禁止することができる。
4 写しの交付を行う場合の交付部数は、請求があった情報の1件名につき1部とする。
(平13規則52・旧第12条繰下・一部改正、平27規則70・一部改正、平27規則75・旧第18条繰下、平30規則40・旧第20条繰下)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧
イ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表5の項において同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)
エ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
4 映画フィルムに記録された保有個人情報の開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における保有個人情報の開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(平30規則12・全改、平30規則40・旧第21条繰下)
2 条例第28条第2項に規定する保有個人情報の写しの送付に要する費用の額は、郵送料相当額とする。
3 前2項の費用は、前納しなければならない。
(平13規則52・追加、平27規則70・一部改正、平27規則75・旧第20条繰下、平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第22条繰下)
第2節 訂正
(平27規則75・節名追加)
(訂正請求における請求書の提出)
第27条 条例第30条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名及び住所
(平30規則12・全改、平30規則40・旧第23条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(平27規則70・追加、平27規則75・旧第22条繰下、平30規則12・一部改正、平30規則40・旧第24条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(平30規則12・追加、平30規則40・旧第25条繰下・一部改正)
第3節 利用停止
(平27規則75・節名追加)
(利用停止請求における請求書の提出)
第30条 条例第36条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名及び住所
(平30規則12・追加、平30規則40・旧第26条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
(平27規則70・追加、平27規則75・旧第23条繰下・一部改正、平30規則12・旧第25条繰下・一部改正、平30規則40・旧第27条繰下・一部改正)
第4章 救済の手続
(平27規則75・章名追加)
(個人情報保護審議会)
第32条 江東区個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集する。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、政策経営部広報広聴課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平27規則70・追加、平27規則75・旧第24条繰下、平30規則12・旧第26条繰下、平30規則40・旧第28条繰下)
(平13規則52・追加、平27規則70・旧第21条繰下・一部改正、平27規則75・旧第25条繰下、平28規則5・一部改正、平30規則12・旧第27条繰下・一部改正、平30規則40・旧第29条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
4 前項の費用は、前納しなければならない。
(平13規則52・追加、平27規則70・旧第22条繰下・一部改正、平27規則75・旧第26条繰下、平28規則5・一部改正、平30規則12・旧第28条繰下・一部改正、平30規則40・旧第30条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)
第5章 事業者等に対する措置
(平27規則75・章名追加)
(出資等法人)
第35条 区長は、条例第52条第1項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(平13規則52・追加、平27規則70・旧第24条繰下・一部改正、平27規則75・旧第27条繰下、平30規則12・旧第29条繰下、平30規則40・旧第31条繰下)
第6章 雑則
(平27規則75・章名追加)
(運用状況の公表)
第36条 条例第55条に規定する個人情報保護制度の運用状況の公表は、毎年6月末日までに行うものとする。
2 前項に規定する公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 個人情報ファイル簿の公表の状況
(2) 目的外利用及び外部提供の状況
(3) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況
(4) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平13規則52・旧第14条繰下・一部改正、平17規則23・一部改正、平27規則70・旧第25条繰下・一部改正、平27規則75・旧第28条繰下、平30規則12・旧第30条繰下、平30規則40・旧第32条繰下・一部改正)
(調整)
第37条 個人情報保護制度を実施するために必要な調整は、政策経営部長が行う。
(平13規則52・旧第15条繰下、平16規則8・一部改正、平27規則70・旧第26条繰下、平27規則75・旧第29条繰下、平30規則12・旧第31条繰下、平30規則40・旧第33条繰下)
(委任)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平13規則52・旧第16条繰下・一部改正、平27規則70・旧第27条繰下、平27規則75・旧第30条繰下、平30規則12・旧第32条繰下、平30規則40・旧第34条繰下)
附 則
附 則(平成12年規則第64号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第39号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年2月12日から施行する。
附 則(平成19年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区個人情報保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の開示請求、訂正請求及び利用停止請求について適用し、同日前の開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区個人情報保護条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区個人情報保護条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前の江東区個人情報保護条例施行規則の規定による実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた実施機関の処分又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び別記第7号の2様式の改正規定は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区個人情報保護条例施行規則及び江東区情報公開条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区個人情報保護条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区個人情報保護条例施行規則第9条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に個人情報を取り扱う業務の処理を区の機関以外のものに委託した場合について適用し、施行日前に個人情報を取り扱う業務の処理を区の機関以外のものに委託した場合については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区個人情報保護条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第26条、第34条関係)
(平30規則12・全改、平30規則40・一部改正)
保有個人情報を記録している公文書の種別 | 開示の実施の方法 | 費用負担額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) |
イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき50円(A3判については80円、A2判については200円、A1判については400円) | |
ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) |
3 写真フィルム | 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円) |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 |
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 |
イ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき50円(A3判については、80円) | |
ウ 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円 | |
エ 光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円 | |
8 映画フィルム | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額 |
9 スライド及び録音テープ(第25条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) |
備考 1の項ア若しくはイ、2の項又は7の項ア若しくはイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
別記第1号様式(第5条関係)
(平30規則40・全改)
略
別記第2号様式(第10条関係)
(平30規則12・全改、平30規則40・旧別記第5号様式繰上・一部改正、令2規則5・旧別記第3号様式繰上)
略
別記第3号様式(第10条関係)
(平30規則12・全改、平30規則40・旧別記第6号様式繰上・一部改正、令2規則5・旧別記第4号様式繰上)
略
別記第4号様式(第10条、第12条関係)
(平30規則12・全改、平30規則40・旧別記第7号様式繰上・一部改正、令2規則5・旧別記第5号様式繰上)
略
別記第5号様式(第11条、第13条関係)
(平30規則12・全改、平30規則40・旧別記第7号の2様式繰上・一部改正、令2規則5・旧別記第6号様式繰上、令3規則76・一部改正)
略
別記第6号様式(第14条、第15条関係)
(平27規則75・追加、平28規則5・一部改正、平30規則40・旧別記第7号の3様式繰上・一部改正、令2規則5・旧別記第7号様式繰上)
略
別記第7号様式(第14条、第15条関係)
(平27規則75・追加、平28規則5・一部改正、平30規則40・旧別記第7号の4様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第8号様式繰上)
略
別記第8号様式(第16条関係)
(平30規則12・全改、平30規則40・旧別記第8号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第9号様式繰上)
略
別記第9号様式(第18条、第29条、第31条関係)
(平17規則23・平20規則14・平27規則70・平27規則75・平28規則5・平30規則12・一部改正、平30規則40・旧別記第9号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第10号様式繰上)
略
別記第10号様式(第19条関係)
(平17規則23・平20規則14・平27規則70・平27規則75・平30規則12・一部改正、平30規則40・旧別記第10号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第11号様式繰上)
略
別記第11号様式(第20条、第29条、第31条関係)
(平17規則23・平20規則14・平27規則70・平27規則75・平30規則12・一部改正、平30規則40・旧別記第11号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第12号様式繰上)
略
別記第12号様式(第21条、第29条、第31条関係)
(平16規則65・平17規則23・平20規則14・平27規則70・平27規則75・平28規則5・平30規則12・一部改正、平30規則40・旧別記第12号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第13号様式繰上)
略
別記第13号様式(第22条、第29条、第31条関係)
(平20規則14・平27規則70・平27規則75・平28規則5・平30規則12・一部改正、平30規則40・旧別記第13号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第14号様式繰上)
略
別記第14号様式(第23条関係)
(平20規則14・平27規則70・平27規則75・一部改正、平30規則40・旧別記第14号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第15号様式繰上)
略
別記第15号様式(第23条関係)
(平17規則23・平20規則14・平27規則70・平27規則75・平28規則5・一部改正、平30規則40・旧別記第15号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第16号様式繰上)
略
別記第16号様式(第27条関係)
(平30規則12・追加、平30規則40・旧別記第16号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第17号様式繰上)
略
別記第17号様式(第28条関係)
(平27規則70・全改、平27規則75・一部改正、平30規則12・旧別記第16号様式繰下、平30規則40・旧別記第17号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第18号様式繰上)
略
別記第18号様式(第30条関係)
(平30規則12・追加、平30規則40・旧別記第18号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第19号様式繰上)
略
別記第19号様式(第33条関係)
(平20規則14・平27規則70・平27規則75・平29規則11・一部改正、平30規則12・旧別記第17号様式繰下・一部改正、平30規則40・旧別記第19号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第20号様式繰上)
略
別記第20号様式(第34条関係)
(平20規則14・平27規則70・平27規則75・平28規則5・一部改正、平30規則12・旧別記第18号様式繰下・一部改正、平30規則40・旧別記第20号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第21号様式繰上)
略
別記第21号様式(第34条関係)
(平20規則14・平27規則70・平27規則75・平28規則5・一部改正、平30規則12・旧別記第19号様式繰下・一部改正、平30規則40・旧別記第21号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第22号様式繰上)
略
別記第22号様式(第34条関係)
(平17規則23・平20規則14・平27規則70・平27規則75・平28規則5・一部改正、平30規則12・旧別記第20号様式繰下・一部改正、平30規則40・旧別記第22号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第23号様式繰上)
略
別記第23号様式(第34条関係)
(平17規則23・平20規則14・平27規則70・平27規則75・平28規則5・一部改正、平30規則12・旧別記第21号様式繰下・一部改正、平30規則40・旧別記第23号様式繰下・一部改正、令2規則5・旧別記第24号様式繰上)
略