○江東区個人情報保護条例

平成10年3月31日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集(第6条―第9条)

第3章 保有個人情報の管理(第10条―第13条)

第4章 保有個人情報の利用及び提供(第14条―第19条)

第5章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第20条―第28条)

第2節 訂正(第29条―第34条)

第3節 利用停止(第35条―第39条)

第4節 保有個人情報の存否に関する情報(第40条)

第6章 救済の手続(第41条―第50条)

第7章 事業者等に対する措置(第51条―第53条)

第8章 雑則(第54条―第57条)

第9章 罰則(第58条―第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める区民の権利を保障するとともに、個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、区民の基本的人権を擁護し、もって信頼される区政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

3 この条例において「個人識別符号」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

4 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

5 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(江東区情報公開条例(平成13年3月江東区条例第3号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

6 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 一定の業務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

7 この条例において「個人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。

8 この条例において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

9 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

10 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

11 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

12 この条例において「事業者」とは、法人その他の団体(次に掲げる者を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(1) 国の機関

(2) 独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

(3) 地方公共団体

(4) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

(平27条例30・全改・一部改正、平29条例1・平30条例1・令3条例26・一部改正)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報に係る区民の基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。

(区民の責務)

第5条 区民は、個人情報の重要性を認識し、相互に基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集

(適正収集の原則)

第6条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例、規則その他の規程の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(平30条例1・全改)

(収集禁止事項)

第7条 実施機関は、信条、社会的差別の原因となる個人情報及び犯罪の経歴を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令、東京都の条例又は区の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 江東区個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、実施機関が必要と認めるとき。

(平30条例1・全改)

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。

(4) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。

(5) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務において、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は本人から収集したのでは当該事務の適正な執行に支障を及ぼすと認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が必要と認めるとき。

2 実施機関は、前項第5号の規定により個人情報を収集したときは、速やかにその事実を審議会に報告しなければならない。

(平30条例1・全改)

(利用目的の明示)

第9条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 人の生命、身体又は財産を保護するために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(平30条例1・全改)

第3章 保有個人情報の管理

(平16条例29・改称)

(適正管理の原則)

第10条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。

(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故を防止すること。

(3) 管理の必要がなくなった保有個人情報を速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄すること。

2 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、規則で定めるところにより個人情報管理責任者を置かなければならない。

(平13条例4・平16条例29・平30条例1・一部改正)

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第11条 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している個人情報ファイルについて、次に掲げる事項を記録した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)

(5) 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第6号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)

(6) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法

(7) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(9) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(3) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 本人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル

(7) 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは同項第6号若しくは第8号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

4 実施機関は、前項の規定により、記録項目の一部若しくは第1項第6号若しくは第8号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、区長に対し、その旨を通知しなければならない。

(平30条例1・全改)

(委託に係る措置)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務の処理を区の機関以外の者に委託しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、その委託契約において、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(平30条例1・一部改正)

(受託者等の責務)

第13条 実施機関から個人情報を取り扱う業務の処理を受託した者は、当該個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平30条例1・一部改正)

第4章 保有個人情報の利用及び提供

(平16条例29・改称)

(適正利用の原則)

第14条 実施機関は、収集した個人情報を利用目的に即して適正に利用しなければならない。

(平30条例1・一部改正)

(目的外利用の制限)

第15条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を区の実施機関内で利用(以下「目的外利用」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項第3号の規定により目的外利用をした場合は、速やかにその事実を審議会に報告しなければならない。

(平13条例4・平16条例29・平27条例30・平30条例1・一部改正)

(外部提供の制限)

第16条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を区の実施機関以外の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、外部提供をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項の規定により外部提供をする場合において、必要と認めるときは、外部提供を受ける者に対し、当該外部提供に係る個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

4 実施機関は、第2項第3号の規定により外部提供をした場合は、速やかにその事実を審議会に報告しなければならない。

(平13条例4・平16条例29・平27条例30・平30条例1・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第17条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局又は組織に限るものとする。

4 実施機関は、第2項の規定により保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用した場合(本人の同意があったときを除く。)は、速やかにその事実を審議会に報告しなければならない。

(平27条例30・全改・一部改正、平30条例1・一部改正)

(特定個人情報の提供の制限)

第18条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

2 実施機関は、番号法第19条第16号の規定により特定個人情報を提供した場合(本人の同意があったときを除く。)は、速やかにその事実を審議会に報告しなければならない。

(平27条例30・追加、平29条例1・平30条例1・令3条例26・一部改正)

(外部結合の制限)

第19条 実施機関は、個人情報を処理するため、実施機関の電子計算機と区の実施機関以外の者の電子計算機との通信回線その他の方法による結合(以下「外部結合」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、外部結合をすることができる。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 審議会の意見を聴いて、実施機関が、区民福祉の向上に資するため必要と認め、かつ、適切な保護措置が講じられていると認める場合で、区民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(平16条例29・一部改正、平27条例30・旧第18条繰下・一部改正、平30条例1・一部改正)

第5章 開示、訂正及び利用停止

(平27条例30・全改)

第1節 開示

(平27条例30・全改)

(開示請求権)

第20条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(平27条例30・全改、平28条例1・一部改正)

(開示請求の手続)

第21条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例30・全改)

(保有個人情報の開示義務)

第22条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項及び第3項の規定による基準又は同条第4項の規定による指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(第20条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号、第3号及び第7号次条第2項並びに第26条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維特に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 実施機関並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討、協議、調査研究等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(6) 実施機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、区、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(8) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき。

(平27条例30・全改、平30条例1・一部改正)

(部分開示)

第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平27条例30・全改、平30条例1・一部改正)

(開示請求に対する措置)

第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第40条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)について、議会にあっては、議長が当該決定をするものとする。

4 実施機関は、第1項又は第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部の開示をしないときは、第1項又は第2項の書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

5 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該開示決定等に係る保有個人情報に当該実施機関以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。

(平27条例30・全改)

(開示決定等の期限)

第25条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第21条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、同項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平27条例30・全改)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第26条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第43条第4項及び第44条において「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第24条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後、直ちに当該意見書(第43条第1項及び第4項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平27条例30・全改、平28条例1・令3条例26・一部改正)

(開示の実施)

第27条 保有個人情報の開示は、第24条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書を直接開示することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより開示することができる。

(平27条例30・全改、平30条例1・一部改正)

(費用負担)

第28条 この条例の規定による保有個人情報の閲覧又は視聴については、無料とする。

2 この条例の規定により保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(平27条例30・全改、平30条例1・一部改正)

第2節 訂正

(平27条例30・全改)

(訂正請求権)

第29条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第35条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第54条第1項の他の法令等の規定により開示を受けたもの

2 第20条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例30・全改、平30条例1・一部改正)

(訂正請求の手続)

第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正請求を求める根拠が正当なものであることを示す事実を証明するために必要な書類等を提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例30・全改、平30条例1・一部改正)

(保有個人情報の訂正義務)

第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(平27条例30・全改)

(訂正請求に対する措置)

第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、速やかにその旨及び訂正をしない理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「訂正決定等」という。)について、議会にあっては、議長が当該決定をするものとする。

4 第24条第5項の規定は、訂正決定等について準用する。

(平27条例30・全改)

(訂正決定等の期限)

第33条 訂正決定等は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第30条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、同項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、訂正請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平27条例30・全改)

(保有個人情報の提供先への通知)

第34条 実施機関は、第32条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例30・全改・一部改正、平29条例1・平30条例1・令3条例26・一部改正)

第3節 利用停止

(平27条例30・全改)

(利用停止請求権)

第35条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。

(1) 第6条第2項第7条又は第8条第1項の規定に違反して収集されたとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第15条第1項及び第2項の規定に違反して目的外利用がされているとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(3) 第16条第1項及び第2項の規定に違反して外部提供がされているとき。 当該保有個人情報の提供の停止

(4) 第17条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき。 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(5) 第18条の規定に違反して提供されているとき。 当該保有特定個人情報の提供の停止

(6) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(7) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

2 第20条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例30・全改・一部改正、平29条例1・平30条例1・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第36条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該利用停止請求を求める根拠が正当なものであることを示す事実を証明するために必要な書類等を提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例30・全改、平30条例1・一部改正)

(保有個人情報の利用停止義務)

第37条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該利用停止請求に係る保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な範囲内で、当該保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平27条例30・全改)

(利用停止請求に対する措置)

第38条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、速やかにその旨及び利用停止をしない理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)について、議会にあっては、議長が当該決定をするものとする。

4 第24条第5項の規定は、利用停止決定等について準用する。

(平27条例30・全改)

(利用停止決定等の期限)

第39条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第36条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、同項に規定する期間内に利用停止決定等をすることができないときは、利用停止請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平27条例30・全改)

第4節 保有個人情報の存否に関する情報

(平27条例30・全改)

第40条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平27条例30・全改、平30条例1・一部改正)

第6章 救済の手続

(平13条例4・全改)

(苦情の処理)

第41条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情について、速やかに調査し、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第28条繰下・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第42条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例1・全改)

(審議会への諮問)

第43条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の実施機関は、審議会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

5 諮問庁は、審議会の意見を尊重して、当該審査請求について裁決をするものとする。

6 議長がした開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は議長に対してされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、議長は、当該審査請求について裁決をするものとする。この場合において、議長は、必要と認めるときは、審議会に対し、当該審査請求について意見を求めることができる。

(平28条例1・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第44条 第26条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平13条例4・全改、平16条例29・一部改正、平27条例30・旧第31条繰下・一部改正、平28条例1・一部改正)

(個人情報保護審議会)

第45条 第43条に規定する諮問に応じて審査を行う機関として、江東区個人情報保護審議会を置く。

2 審議会は、この条例に規定する事項について実施機関の諮問に応じて審議するほか、個人情報保護に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審議会は、前2項に規定する事項のほか、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項について、実施機関の諮問を受けて審議することができる。

4 審議会は、区長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第32条繰下・一部改正、平28条例1・一部改正)

(審議会の調査権限)

第46条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第33条繰下・一部改正、平28条例1・一部改正)

(意見の陳述等)

第47条 審議会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審議会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

3 第1項に規定する意見の陳述において、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第34条繰下、平28条例1・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第48条 審査請求人及び参加人は、審議会に対し、第46条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定により審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審議会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。

3 第1項の規定による意見書又は資料の写しの交付に要する費用は、これらの写しの交付を求める者の負担とする。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第35条繰下・一部改正、平28条例1・一部改正)

(審議手続の非公開)

第49条 審議会の行う審議の手続は、公開しない。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第36条繰下)

(審査請求の制限)

第49条の2 この条例の規定による審議会の処分又は不作為については、審査請求をすることができない。

(平28条例1・追加)

(規則への委任)

第50条 第45条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第37条繰下・一部改正)

第7章 事業者等に対する措置

(平13条例4・全改)

(事業者に対する措置)

第51条 区長は、事業者において個人情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。

2 区長は、事業者がこの条例の趣旨に反する行為を行っていると認めるときは、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。

3 区長は、個人情報の取扱いに関し事業者と区民等当該個人情報に係る本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるよう、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。

(平13条例4・全改、平16条例29・一部改正、平27条例30・旧第38条繰下)

(出資等法人における個人情報の保護)

第52条 区が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第39条繰下)

(指定管理者に関する特例)

第53条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱う場合については、第3条第2項第6条第2項第7条第8条から第11条まで及び第14条から第19条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第1項第8号

実施機関

当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)

第8条第2項

速やかに

指定実施機関を通じて、速やかに

第11条第4項

区長に対し

指定実施機関を通じて、区長に対し

第15条第2項第4号

実施機関

指定実施機関

第15条第3項

速やかに

指定実施機関を通じて、速やかに

第16条第2項第4号

実施機関

指定実施機関

第16条第4項

速やかに

指定実施機関を通じて、速やかに

第17条第4項

速やかに

指定実施機関を通じて、速やかに

第18条第2項

速やかに

指定実施機関を通じて、速やかに

第19条第2項第2号

実施機関

指定実施機関

2 前項に規定する場合における第5章の規定の適用については、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第20条第1項

実施機関

指定実施機関

第21条

実施機関

指定実施機関

第22条各号列記以外の部分

実施機関

指定実施機関

開示請求者に対し

開示請求者に対し、指定管理者から当該開示請求に係る個人情報の提供を受けて

第22条第3号

国、独立行政法人等

指定管理者、国、独立行政法人等

第22条第5号

国の機関、独立行政法人等

指定管理者、国の機関、独立行政法人等

第22条第6号

国の機関、独立行政法人等

指定管理者、国の機関、独立行政法人等

国、独立行政法人等

指定管理者、国、独立行政法人等

第23条第1項

実施機関

指定実施機関

第24条第1項第2項及び第4項

実施機関

指定実施機関

第24条第5項

実施機関は

指定実施機関は

実施機関以外

指定実施機関及び指定管理者以外

第25条第2項

実施機関

指定実施機関

第26条

実施機関

指定実施機関

第27条

実施機関

指定実施機関

第29条第1項

実施機関

指定実施機関

第30条

実施機関

指定実施機関

第31条

実施機関

指定実施機関

訂正をしなければならない

訂正を指定管理者に命ずるものとする

第32条第1項及び第2項

実施機関

指定実施機関

第33条第2項

実施機関

指定実施機関

第34条

実施機関

指定実施機関

第35条第1項

実施機関

指定実施機関

第36条

実施機関

指定実施機関

第37条

実施機関

指定実施機関

利用停止をしなければならない

利用停止を指定管理者に命ずるものとする

第38条第1項及び第2項

実施機関

指定実施機関

第39条第2項

実施機関

指定実施機関

第40条

実施機関

指定実施機関

(平16条例29・追加、平27条例30・旧第39条の2繰下・一部改正、平30条例1・令3条例26・一部改正)

第8章 雑則

(平13条例4・全改)

(他の制度等との調整)

第54条 他の法令等の規定(番号法附則第6条第3項の情報提供等記録開示システムに係るものを除く。)により保有個人情報の開示、訂正又は利用停止を求めることができるときは、その定めるところによる。

2 保有個人情報に係る本人又はその代理人からの開示請求については、この条例によるものとし、江東区情報公開条例は、適用しない。

3 この条例は、次の個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 東京都統計調査条例(昭和32年東京都条例第15号)第2条第2項に規定する都統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

4 この条例は、図書館等において閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)に記録されている個人に関する情報と同一の個人情報(同一図書等に記録されている状態又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については、適用しない。

(平13条例4・全改、平21条例4・一部改正、平27条例30・旧第40条繰下・一部改正、平29条例1・一部改正)

(運用状況の公表)

第55条 区長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第41条繰下)

(国等への要請)

第56条 区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国その他の公共団体等に対し、適切な措置を講じるよう要請するものとする。

(平13条例4・全改、平27条例30・旧第42条繰下)

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例4・全改、平16条例29・一部改正、平27条例30・旧第43条繰下)

第9章 罰則

(平16条例29・追加)

第58条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第13条第1項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者が管理する区の公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者(以下この章において「職員等」という。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第6項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平16条例29・追加、平27条例30・旧第44条繰下・一部改正、平30条例1・一部改正)

第59条 職員等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第6項第2号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例29・追加、平27条例30・旧第45条繰下・一部改正、平30条例1・一部改正)

第60条 職員等が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例29・追加、平27条例30・旧第46条繰下)

第61条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例29・追加、平27条例30・旧第47条繰下、平30条例1・一部改正)

第62条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平16条例29・追加、平27条例30・旧第48条繰下・一部改正、平30条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成10年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 この条例の規定による個人情報保護制度の円滑な実施を確保するため、実施機関は、個人情報を取り扱う業務の登録、この条例の規定により審議会の意見を聴くこととされている事項についての諮問その他の必要な準備を行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、実施機関が現に行っている個人情報を取り扱う業務の登録については、第9条第1項中「個人情報を取り扱う業務(以下「業務」という。)を開始しようとするときは」とあるのは「現に行っている個人情報を取り扱う業務について」と読み替えて、同条の規定を適用する。

4 前項の規定により、実施機関が個人情報を取り扱う業務を登録する際、既に行った、又は現に行っている当該登録に係る個人情報の収集、管理並びに利用及び提供については、この条例により行った収集、管理並びに利用及び提供とみなす。

(東京都江東区電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

5 東京都江東区電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和51年9月江東区条例第40号)は、廃止する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にされているこの条例による改正前の江東区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定による自己情報の開示、訂正又は削除の請求は、この条例による改正後の江東区個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定による自己情報の開示、訂正又は削除の請求とみなす。

3 この条例の施行の際、現にされている旧条例第27条に規定する行政不服審査法の規定による不服申立ては、新条例第29条第1項に規定する同法の規定による不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当する規定によってしたものとみなす。

5 旧条例第28条第1項の規定により置かれた江東区個人情報保護審議会は、この条例第32条第1項の規定により置く審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際、現に旧条例第28条第3項の規定により江東区個人情報保護審議会の委員に委嘱されている者は、この条例第32条第3項の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

(平成16年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第3章 個人情報の管理」を「第3章 保有個人情報の管理」に、「第4章 個人情報の利用及び提供」を「第4章 保有個人情報の利用及び提供」に改める部分を除く。)、第10条の次に1条を加える改正規定、第38条に1項を加える改正規定、第39条の次に1条を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 実施機関は、この条例による改正後の江東区個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第10条の2に規定する個人情報ファイル簿に関する事項について必要な準備を行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にされているこの条例による改正前の江東区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定による自己情報の開示、訂正又は削除の請求は、新条例の規定による自己情報の開示、訂正又は削除の請求とみなす。

4 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当する規定によってしたものとみなす。

(平成17年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中江東区情報公開条例第7条第2号ウの改正規定及び第2条中江東区個人情報保護条例第22条の2第1項第2号ウの改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第4号で平成29年5月30日から施行)

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の江東区個人情報保護条例の規定による実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた実施機関の処分又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中江東区個人情報保護条例第10条に1項を加える改正規定、第10条の2を削る改正規定、第11条の改正規定及び第53条第1項の表第8条第2項の項の次に第11条第4項の項を加える改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び同条第12項第2号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

江東区個人情報保護条例

平成10年3月31日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
平成10年3月31日 条例第10号
平成13年3月14日 条例第4号
平成16年12月15日 条例第29号
平成17年10月25日 条例第44号
平成19年6月29日 条例第27号
平成21年3月13日 条例第4号
平成26年12月25日 条例第34号
平成27年6月29日 条例第30号
平成28年3月15日 条例第1号
平成29年3月14日 条例第1号
平成30年3月14日 条例第1号
令和3年12月15日 条例第26号