○江東区公報発行規則

昭和40年3月31日

規則第24号

(総則)

第1条 江東区公報(以下「公報」という。)の発行に関しては、この規則の定めるところによる。

(配列順位)

第3条 公報に登載する事項の配列は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 訓令

(4) 告示

(5) 公告

(6) 前各号のほか、必要な事項

(平12規則72・一部改正)

(登載番号)

第4条 条例、規則、訓令及び告示は、公報登載原簿に登載し、それぞれ逐番号を付けて、江東区条例、江東区規則、江東区訓令、江東区告示であることを明示するものとする。

(発行日)

第5条 公報は、毎月15日に逐号発行する。ただし、15日が休日に当たるときは、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは休刊とし、又は臨時に号外を発行することができる。

(平12規則72・一部改正)

(公報の閲覧)

第6条 公報は、区役所その他適当な箇所に備え置いて一般の閲覧に供する。

(昭54規則18・平5規則75・平12規則72・一部改正、平15規則16・旧第7条繰上・一部改正)

(公報の公開)

第7条 公報は、江東区ホームページにおいて、公開する。

(平15規則16・追加)

(公報の登載原稿)

第8条 公報の登載原稿は、主管課の責任者において字画を鮮明に作成し、校合精査の上、発行予定日以前10日までに総務部総務課長に送付しなければならない。

(平12規則72・一部改正)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 東京都江東区公報発行規程(昭和22年6月江東区訓令甲第6号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年規則第72号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

江東区公報発行規則

昭和40年3月31日 規則第24号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第24号
昭和54年 規則第18号
平成5年 規則第75号
平成12年 規則第72号
平成15年3月31日 規則第16号