○江東区公報発行規則
昭和40年3月31日
規則第24号
(総則)
第1条 江東区公報(以下「公報」という。)の発行に関しては、この規則の定めるところによる。
(登載事項)
第2条 公報は、江東区公告式条例(昭和29年12月江東区条例第7号)、江東区告示式(昭和29年12月江東区告示第39号)、江東区訓令前行署名式及び令達式(昭和40年4月江東区訓令甲第3号)その他江東区の機関の公告式により定められた事項を登載する。
(配列順位)
第3条 公報に登載する事項の配列は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 訓令
(4) 告示
(5) 公告
(6) 前各号のほか、必要な事項
(平12規則72・一部改正)
(登載番号)
第4条 条例、規則、訓令及び告示は、公報登載原簿に登載し、それぞれ逐番号を付けて、江東区条例、江東区規則、江東区訓令、江東区告示であることを明示するものとする。
(発行日)
第5条 公報は、毎月15日に逐号発行する。ただし、15日が休日に当たるときは、その翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは休刊とし、又は臨時に号外を発行することができる。
(平12規則72・一部改正)
(公報の閲覧)
第6条 公報は、区役所その他適当な箇所に備え置いて一般の閲覧に供する。
(昭54規則18・平5規則75・平12規則72・一部改正、平15規則16・旧第7条繰上・一部改正)
(公報の公開)
第7条 公報は、江東区ホームページにおいて、公開する。
(平15規則16・追加)
(公報の登載原稿)
第8条 公報の登載原稿は、主管課の責任者において字画を鮮明に作成し、校合精査の上、発行予定日以前10日までに総務部総務課長に送付しなければならない。
(平12規則72・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 東京都江東区公報発行規程(昭和22年6月江東区訓令甲第6号)は、廃止する。
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第72号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。