○江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月江東区条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則3・一部改正)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。
(平25規則3・一部改正)
(平25規則3・一部改正)
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付月に、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(別記第3号様式)により請求するものとする。
(平25規則3・一部改正)
3 前項の場合において、政務活動費の追加の交付決定が行われたときは、会派の代表者は、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書により請求するものとする。
4 条例第4条第2項に規定する場合において、既に交付した政務活動費に残余があるときは、区長は、政務活動費返還通知書により、当該会派の代表者であった者に通知するものとする。
(平25規則3・一部改正)
(平25規則3・一部改正)
(平25規則3・一部改正)
2 条例第9条第2項の規則で定める日は、4月30日とする。
3 条例第9条第3項の規則で定める日は、解散のときから30日以内の日とする。
(平19規則44・一部改正、平25規則3・旧第9条繰上・一部改正)
(会計帳簿等の整理保存)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、証拠書類の写しを整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平19規則44・一部改正、平25規則3・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則、江東区駐車場条例施行規則、江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則、江東区自動車管理規則及び江東区公益財団法人に対する助成等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(平25規則3・令6規則82・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平25規則3・一部改正)
略
別記第3号様式(第4条、第5条関係)
(平25規則3・一部改正)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(平25規則3・令6規則82・一部改正)
略
別記第5号様式(第5条関係)
(平25規則3・一部改正)
略
別記第6号様式(第5条関係)
(平25規則3・一部改正)
略
別記第7号様式(第6条関係)
(平25規則3・令6規則82・一部改正)
略
別記第8号様式(第6条関係)
(平25規則3・令6規則82・一部改正)
略
別記第9号様式(第6条関係)
(平25規則3・令6規則82・一部改正)
略
別記第10号様式(第7条関係)
(平25規則3・一部改正)
略
別記第11号様式(第8条関係)
(平25規則3・全改、令6規則82・一部改正)
略