○江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月江東区条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(交付決定)

第3条 区長は、前条の規定による申請があったときは、会派について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に対し、政務活動費交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付月に、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(別記第3号様式)により請求するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(所属議員の異動に伴う手続)

第5条 条例第4条第1項に規定する場合には、会派の代表者は、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記第4号様式)により申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは政務活動費追加交付決定通知書(別記第5号様式)により、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは政務活動費返還通知書(別記第6号様式)により、当該会派の代表者に通知するものとする。

3 前項の場合において、政務活動費の追加の交付決定が行われたときは、会派の代表者は、区長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書により請求するものとする。

4 条例第4条第2項に規定する場合において、既に交付した政務活動費に残余があるときは、区長は、政務活動費返還通知書により、当該会派の代表者であった者に通知するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(会派結成届等)

第6条 条例第5条第1項の規定による届出は、会派結成届(別記第7号様式)によるものとする。

2 条例第5条第2項の規定による届出は、会派異動届(別記第8号様式)によるものとする。

3 条例第5条第3項の規定による届出は、会派解散届(別記第9号様式)によるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(会派の通知)

第7条 条例第6条の規定による通知は、会派通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(収支報告書及び証拠書類)

第8条 条例第9条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(別記第11号様式)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規則で定める日は、4月30日とする。

3 条例第9条第3項の規則で定める日は、解散のときから30日以内の日とする。

4 議長は、条例第9条第1項又は第3項の規定に基づき提出された収支報告書及び同条第4項の規定に基づき添付された証拠書類の写しを区長に送付するものとする。

(平19規則44・一部改正、平25規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保存)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、証拠書類の写しを整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平19規則44・一部改正、平25規則3・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別記第1号様式(第2条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第3号様式(第4条、第5条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第7号様式(第6条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第8号様式(第6条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第9号様式(第6条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第10号様式(第7条関係)

(平25規則3・一部改正)

 略

別記第11号様式(第8条関係)

(平25規則3・全改)

 略

江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第5号

(平成25年3月1日施行)