○江東区議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、江東区議会議員の調査研究その他の活動(以下「政務活動」という。)に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例41・平20条例25・平24条例76・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、江東区議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し交付する。

(平24条例76・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、会派に対し各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額20万円を乗じて得た額を四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間をいう。以下同じ。)ごとに交付する。

2 政務活動費は、各四半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 1四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。

(平24条例76・一部改正)

(所属議員の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、1四半期の途中において所属議員に異動が生じた場合には、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、1四半期の途中において解散した場合には、会派は、解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の末日までに解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例76・一部改正)

(会派の届出)

第5条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、会派の代表者は、速やかに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出の内容に異動が生じたときは、会派の代表者は、速やかに議長に届け出なければならない。

3 会派を解散したときは、その代表者は、速やかに議長に届け出なければならない。

(平24条例76・一部改正)

(会派の通知)

第6条 議長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに区長に通知しなければならない。

(平24条例76・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費は、会派が行う区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費を充てることができる経費は、別表左欄に定める項目につき、同表右欄に掲げる経費とする。

(平24条例76・全改)

(経理責任者)

第8条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平24条例76・一部改正)

(収支報告書及び証拠書類の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、規則で定める日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、規則で定める日までに第1項の収支報告書を提出しなければならない。

4 第1項の収支報告書には、当該支出に係る領収書等の証拠書類の原本(以下「証拠書類」という。)を添付しなければならない。

(平19条例1・平24条例76・一部改正)

(透明性の確保)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、その使途の透明性の確保に努めなければならない。

(平24条例76・追加)

(政務活動費の返還)

第11条 区長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において政務活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平24条例76・旧第10条繰下・一部改正)

(収支報告書及び証拠書類の保存)

第12条 議長は、第9条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平19条例1・一部改正、平24条例76・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例76・旧第12条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第2号で平成25年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区議会政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この条例による改正前の江東区議会政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平24条例76・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派が研修会を開催するために要する経費又は会派の所属議員が団体等の開催する研修会に参加するために要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派が行う区民からの区政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、区民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

会派が要請又は陳情活動を行うために要する経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派が開催する会議に要する経費又は団体等が開催する意見交換会等各種会議に会派として参加するために要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品購入費、文書通信費、事務機器購入費、リース代等)

江東区議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月14日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)