○江東区議会委員会条例

昭和31年9月30日

条例第7号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及び所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員会の委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

企画総務委員会 9人

1 政策経営部に関する事項

2 総務部に関する事項

3 会計管理室に関する事項

4 選挙管理委員会に関する事項

5 監査委員に関する事項

6 他の委員会に属しない事項

区民環境委員会 9人

1 地域振興部に関する事項

2 区民部に関する事項

3 環境清掃部に関する事項

厚生委員会 9人

1 福祉部に関する事項

2 障害福祉部に関する事項

3 生活支援部に関する事項

4 健康部に関する事項

5 こども未来部に関する事項

建設委員会 8人

1 都市整備部に関する事項

2 土木部に関する事項

文教委員会 9人

1 教育委員会に関する事項

(昭44条例33・全改、昭49条例16・昭50条例49・昭57条例25・昭62条例39・平5条例19・平11条例22・平13条例42・平14条例40・平16条例19・平19条例25・平21条例27・平22条例25・平24条例79・令2条例34・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第2条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、11人とする。

(平5条例19・追加、平11条例22・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平5条例19・一部改正、平24条例79・旧第3条繰下・一部改正、平31条例18・旧第4条繰上・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平31条例18・追加)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(平5条例19・平19条例25・平24条例79・平31条例18・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平5条例19・一部改正)

(委員長及び副委員長ともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平5条例19・平31条例18・一部改正)

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平19条例25・一部改正)

(委員会の開会方法の特例)

第12条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)のまん延防止の観点から、委員会の招集場所への委員の参集が困難と判断される実情がある場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して委員会を開会することができる。

2 前項の場合において、オンラインにより委員会に出席することを希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て委員会に出席した委員は、次条第14条第1項及び第28条第1項に規定する出席委員とする。

4 前3項に規定するもののほか、オンラインを活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例1・追加)

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として表決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平19条例25・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第16条 委員会は、定員(議員及び報道関係者を除く。)の範囲内において、これを傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平30条例25・一部改正)

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、第12条の2第1項の規定によりオンラインを活用して開会する委員会については、この限りでない。

(令4条例1・一部改正)

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため執行機関等に対し出席、説明を求め、又は必要な説明書の提出を求めようとするときは議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第19条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)江東区議会会議規則(昭和31年9月区議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平19条例25・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(入場の制限)

第27条 委員長は、公聴会において必要があると認めるときは、一般参会者の入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(平24条例79・一部改正)

(参考人)

第27条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例21・追加)

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の内容、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平30条例25・一部改正)

(会議規則との関係)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(常任委員の任期に関する経過措置)

3 この条例による常任委員の任期は、昭和31年に限り、第3条本文の規定にかかわらず、同年9月第3回定例会において選任される日から起算し、昭和32年5月31日において満了するものとする。

(中間省略)

(平成13年条例第42号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第40号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第46号で平成19年5月23日から施行)

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第2号で平成25年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の江東区議会委員会条例第5条第1項の規定により特別委員に選任されている者は、この条例による改正後の江東区議会委員会条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により特別委員に選任されたものとみなし、その任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年5月24日までとする。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

江東区議会委員会条例

昭和31年9月30日 条例第7号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第1章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第7号
昭和38年 条例第12号
昭和40年 条例第19号
昭和40年 条例第25号
昭和44年 条例第23号
昭和44年 条例第33号
昭和49年 条例第16号
昭和50年 条例第49号
昭和57年 条例第25号
昭和62年 条例第39号
平成3年 条例第21号
平成5年 条例第19号
平成11年 条例第22号
平成12年 条例第66号
平成13年 条例第42号
平成14年3月29日 条例第40号
平成16年5月25日 条例第19号
平成19年3月16日 条例第25号
平成21年3月30日 条例第27号
平成22年3月30日 条例第25号
平成24年12月26日 条例第79号
平成30年3月29日 条例第25号
平成31年3月19日 条例第18号
令和2年3月30日 条例第34号
令和4年2月24日 条例第1号