○江東区名誉区民条例施行規則

平成元年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区名誉区民条例(平成元年3月江東区条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(待遇及び特典)

第2条 条例第5条に定める待遇及び特典は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 称号記の授与

(2) 名誉区民記章の授与

(3) 区の主催する各種行事への招待

(4) 区の発行する各種資料の送付

(5) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(6) その他区長が特に認める待遇又は特典

(委員)

第3条 条例第9条に規定する江東区名誉区民選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者につき委嘱する。

(1) 区議会議員

(2) 区の区域内の公共的団体等の代表者

(3) 区の職員

(庶務)

第4条 選定委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

江東区名誉区民条例施行規則

平成元年3月16日 規則第7号

(平成元年3月16日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第4章
沿革情報
平成元年3月16日 規則第7号