○江東区名誉区民条例施行規則
平成元年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区名誉区民条例(平成元年3月江東区条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 称号記の授与
(2) 名誉区民記章の授与
(3) 区の主催する各種行事への招待
(4) 区の発行する各種資料の送付
(5) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(6) その他区長が特に認める待遇又は特典
(1) 区議会議員
(2) 区の区域内の公共的団体等の代表者
(3) 区の職員
(庶務)
第4条 選定委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。