○江東区名誉区民条例

平成元年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、区政の進展に卓絶した功績があつた者に対し、その功績をたたえ、区民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 江東区名誉区民(以下「名誉区民」という。)の称号は、次の各号に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 区に引き続き10年以上居住していること、又は引き続き20年以上居住したことのあること。ただし、前条の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、その期間を短縮することができる。

(2) 公共の福祉を増進し、又は学術、技芸の進展に寄与して区民の生活及び文化に貢献し、その功績が卓絶で、区民に郷土の誇りとして尊敬されていること。

(選定)

第3条 名誉区民は、区長が区議会の同意を得て選定する。

2 区長は、区議会の同意を求めるにあたつては、江東区名誉区民選定委員会の意見を聴かなければならない。

(顕彰)

第4条 区長は、名誉区民を選定したときは、その者に名誉区民の称号を贈るとともに、その事績を公示し、これを顕彰する。

(待遇及び特典)

第5条 区長は、名誉区民に対しては、規則で定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第6条 区長は、名誉区民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、区民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは、区議会の同意を得て、名誉区民の称号を取り消すことができる。

2 前項により名誉区民でなくなつた者は、その取り消された日から前条の規定によつて与えられた待遇及び特典を失う。

(選定委員会の設置)

第7条 名誉区民の選定を適正に行うため、区長の附属機関として、江東区名誉区民選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(選定委員会の所掌事項)

第8条 選定委員会は、区長の諮問に応じ、名誉区民に関する事項を審議し答申する。

(組織)

第9条 選定委員会は、区長が委嘱する委員15名以内をもつて組織する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、区長から諮問のあつた事項についての審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第11条 選定委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第12条 選定委員会は、会長が招集する。

(定足数)

第13条 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

江東区名誉区民条例

平成元年3月16日 条例第2号

(平成元年3月16日施行)