○江東区フィルムコミッション事業運営協議会設置要綱

令和7年12月23日

7江地文第1419号

(設置)

第1条 一般社団法人江東区観光協会が運営するフィルムコミッション(以下「FC」という。)について、関係部署等の連携を図り、円滑かつ効果的に事業を推進するため、江東区フィルムコミッション事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) FCの運営及び関係部署等との連携に関すること。

(2) 映像作品を通じた区の地域振興及び観光振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、FCの運営に関し会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、地域振興部文化観光課長をもって充てる。

3 副会長は、江東区観光協会事務局長をもって充てる。

4 委員は、広報広聴課長、シティプロモーション担当課長、総務課長、経理課長、スポーツ振興課長、河川公園課長、施設保全課長、教育委員会事務局庶務課長、公益財団法人江東区文化コミュニティ財団管理課長及び公益財団法人江東区健康スポーツ公社事務局次長をもって充てる。

(運営)

第4条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、地域振興部文化観光課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和7年12月25日から施行する。

江東区フィルムコミッション事業運営協議会設置要綱

令和7年12月23日 江地文第1419号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
令和7年12月23日 江地文第1419号