○江東区保育士資格取得支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

7江こ保第1363号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の保育所若しくは保育施設又は保育事業(以下これらを「保育施設等」という。)を運営する事業者に対し、当該保育施設等に勤務する又は勤務する予定のある職員の保育士資格(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の6に規定する資格をいう。以下同じ。)の取得に係る費用を支援するために事業者が要した費用の一部を補助することにより、こどもを安心して育てることができる体制を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養成施設 法第18条の6第1号に規定する東京都知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設をいう。

(2) 特例制度 「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別表の②及び③に定める試験科目の免除に係る制度をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置した区内の次の保育施設等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき指定管理者に管理を行わせる施設を含む。以下「補助対象施設」という。)を運営する事業者であって、第5条に規定する算定対象者を保育士として直接雇用し、又は直接雇用する予定のある者とする。ただし、国、都、公社等から同種の補助を受けている事業者を除く。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの施設

 法第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。)

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者が実施する次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 保育士試験による資格取得支援事業 保育士試験により保育士資格の取得を目指す者(補助対象者が直接雇用している保育従事職員を含む。)が保育士試験の合格後、補助対象施設において保育士として勤務することが決定した場合に、当該保育士試験の受験のための学習に要した費用の補助を行う事業

(2) 現任保育従事職員資格取得支援事業(試験) 補助対象者が直接雇用している保育士資格を有していない現任保育従事職員が保育士試験の受験のための学習に要した費用の補助を行う事業

(3) 現任保育従事職員等資格取得支援事業(養成施設) 補助対象者が直接雇用している保育士資格を有していない現任保育従事職員が保育士資格を取得するために要した養成施設の受講料等及び当該保育従事職員の代替職員の雇上げに要した費用の補助を行う事業

(算定対象者)

第5条 補助金の算定対象となる者は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、国、都、公社等から同種の補助を受けている者を除く。

(1) 前条第1号に掲げる事業 次の要件を全て満たす者

 第7条に規定する交付申請の日(以下「申請日」という。)の属する年度又はその前年度の保育士試験の合格者であって、保育士登録を行っていること。

 保育士証の交付を受けた後、申請日の属する年度の4月1日から3月31日までに補助対象施設において保育士として勤務することが決定していること。

 当該補助対象施設において、雇用契約の開始の日から1年以上勤務する意思があること。

(2) 前条第2号に掲げる事業 現に補助対象施設において保育に従事している者であって、申請日の属する年度の保育士試験を受験しているもの

(3) 前条第3号に掲げる事業 補助対象施設に勤務する者であって、次の要件を全て満たすもの

 申請日の属する年度又はその前年度までに養成施設において保育士試験の受験講座の受講を開始していること。この場合において、受講の開始の起算日は、養成施設に入学した日、養成施設から受講の許可を得た日又は受講の申込時点で入学料等を養成施設に支払う場合には受講の申込日のうち、いずれか早い日とする。

 次のいずれかに該当する者であること。

(ア) 養成施設を卒業すること、保育士試験の全てを免除されること又は特例制度が適用されることにより資格を取得するもの。

(イ) 幼稚園教諭免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有し、特例制度を活用することにより資格を取得するもの。

 保育士資格の取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、補助対象施設において保育士として勤務することが決定していること。

 当該補助対象施設において、雇用契約の開始の日から1年以上勤務する意思があること。

 養成施設での受講期間中においても、原則として補助対象施設で勤務していること。

 申請日の属する年度の3月31日までに、当該補助対象施設を通じて、本事業を利用することを記載した実施計画書を区へ提出すること。

(補助対象経費及び補助基準額)

第6条 補助対象経費及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育士資格取得支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、江東区保育士資格取得支援事業補助金申請額内訳書(別記第2号様式)その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区保育士資格取得支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区保育士資格取得支援事業補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区保育士資格取得支援事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)に、江東区保育士資格取得支援事業補助金申請額内訳書を添えて区長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第11条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区保育士資格取得支援事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区保育士資格取得支援事業補助金付決定変更等不承認通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知する。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第13条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令等)

第15条 区長は、第12条及び前条の規定による報告、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一部停止を命ずることができる。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第11条の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに江東区保育士資格取得支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に、江東区保育士資格取得支援事業補助金実績額内訳書(別記第9号様式)その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に報告するものとする。

(額の確定)

第17条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区保育士資格取得支援事業補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第18条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区保育士資格取得支援事業補助金交付請求書(別記第11号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第19条 区長は、第17条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 第16条の規定は、第1項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第20条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区保育士資格取得支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により、補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、第17条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第21条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(他の補助金等の一時停止等)

第22条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第23条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第13号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

3 区長は、前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整理保存)

第24条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別表(第6条関係)

区分

補助対象経費

補助基準額

保育士試験による資格取得支援事業

保育士試験の受験講座の受講に必要な入学料(講座入学金又は登録料をいう。以下同じ。)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材費を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)及びその消費税

算定対象者1人につき、保育士試験の受験のための学習に要した費用の2分の1を乗じて得た額とし、150,000円を上限とする。

現任保育従事職員資格取得支援事業(試験)

合格の場合

受験料、教材費、講習会を開催した場合の諸経費等

算定対象者1人につき、50,000円

不合格の場合

受験料

現任保育従事職員資格取得支援事業(養成施設)

養成施設の受講に必要な入学料、受講料及びその消費税

算定対象者1人につき、養成施設の受講に要した費用の2分の1を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 養成施設卒業による資格取得の場合 300,000円

(2) 「保育士試験の実施について」別表の①を活用することによる資格取得の場合 200,000円

(3) 特例制度を活用することによる資格取得の場合 100,000円

養成施設を受講する保育従事職員の代替職員の雇上げに要した費用(保育士資格取得に必要となる保育実習又は面接授業を受けるため、補助対象施設に勤務していない期間に代替の保育従事職員を雇用する場合の経費をいう。)

算定対象者1人につき、1日当たり8,040円(令和6年度に養成施設の受講を開始した場合にあっては、1日当たり7,690円)

備考

1 保育士試験による資格取得支援事業において次に掲げるものについては、補助対象経費としない。

(1) 幼稚園教諭免許等の検定試験の受講料

(2) 保育士試験の受験講座の受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 補講費

(4) 講座の実施事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用

(5) 講座の実施事業者が実施する各種行事参加に係る費用

(6) 学債等将来に対象者に対して還付が予定されている費用

(7) 保育士試験の受験講座の受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材等に係る費用

2 保育士試験による資格取得支援事業において、補助対象経費の支払対象となる期間は、申請日の属する年度及びその前年度に受験した保育士試験のうち、合格した年の筆記試験の日から起算して2年前の属する月の1日までとする。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条、第10条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第16条関係)

 略

別記第9号様式(第16条関係)

 略

別記第10号様式(第17条関係)

 略

別記第11号様式(第18条関係)

 略

別記第12号様式(第20条関係)

 略

別記第13号様式(第23条関係)

 略

江東区保育士資格取得支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 江こ保第1363号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
令和7年4月1日 江こ保第1363号