○江東区地域公共交通推進協議会設置要綱
令和7年12月3日
7江都都第1546号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「地域交通法」という。)第5条第1項に規定する計画(以下「地域公共交通計画」という。)の作成等に関する協議、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき行う、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項に関する協議並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)第24条の4第1項及び第26条第1項の規定に基づく協議会として、江東区交通バリアフリー基本構想のバリアフリー法第24条の2第1項に規定する移動等円滑化促進方針及び第25条第1項に規定する移動等円滑化基本構想を包含する構想(以下「バリアフリー基本構想」という。)への改定等を行うため、江東区地域公共交通推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に関すること。
(2) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(3) 地域の需要に応じた適切な乗合旅客の運送の態様等に関すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、地域の実情に即した輸送サービスに関すること。
(5) 江東区交通バリアフリー基本構想のバリアフリー基本構想への改定並びに改定後のバリアフリー基本構想の推進に向けた次条第2項に掲げる委員を含めた関係団体との意見の調整及び施策の提言に関すること。
(6) バリアフリー法第2条第25号に規定する特定事業及びその他事業の計画、進行管理等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員50人以内の者をもって組織する。
(1) 地域公共交通を利用する区民
(2) 地域振興団体の代表
(3) 商工団体の代表
(4) 地域福祉団体の代表
(5) 障害者団体の代表
(6) 高齢者団体の代表
(7) 地域交通法第2条第2号に規定する公共交通事業者等の関係者
(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(9) 国土交通省関東運輸局の代表
(10) 東京都都市整備局の代表
(11) 道路管理者
(12) 港湾管理者
(13) 東京都公安委員会その他地域公共交通を管理する者
(14) 学識経験者
(15) 江東区職員
(16) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
3 会長は、委員の互選により選出する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
(任期)
第4条 委員(前条第2項第15号に掲げる委員を除く。)の任期は、委嘱の日から2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 会長は、協議会を招集し、会務を総理する。ただし、初回の協議会については、区長が招集するものとする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、他の方法で意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(協議内容の確認)
第6条 協議会の委員は、協議会で出された意見について、その内容を確認するものとする。
(専門部会)
第7条 会長は、第2条に掲げる所掌事項について専門的な調査及び研究を行うため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会長及び部会員は、会長が指名する。
3 部会長は、専門部会を招集し、会務を総理する。
4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、他の方法で意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第9条 協議会及び専門部会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。