○江東区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月17日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第3条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により条例で定める基準は、府令の定めるところによる。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

江東区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月17日 条例第55号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
令和7年12月17日 条例第55号