○江東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月17日

条例第53号

江東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める基準は、省令の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

江東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月17日 条例第53号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第2節 児童施設
沿革情報
令和7年12月17日 条例第53号