○江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月17日
条例第51号
江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める基準は、省令の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。