○江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月17日
条例第50号
江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第3条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は、府令の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。