○江東区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年10月22日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、府令(第25条を除く。)に定めるところによる。
(1) 保育所 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)(保育所に係るものに限る。)
(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)
(3) 幼保連携型認定こども園 東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年東京都条例第122号)
(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第26号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
附則
この条例は、公布の日から施行する。