○江東区居住安定援助計画認定等事務取扱要綱

令和7年10月1日

7江都住第1682号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第40条第1項に規定する居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下「居住安定援助計画」という。)の認定及び監督を実施するに当たり必要な事項を定めることにより、居住安定援助賃貸住宅事業の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居住安定援助賃貸住宅事業 賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業をいう。

(2) 住宅確保要配慮者 法第2条第1項各号に規定する者又は東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画において、住宅確保要配慮者として定める者をいう。

(3) 居住安定援助賃貸住宅 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅をいう。

(認定の申請に関する事前相談)

第3条 法第40条の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該認定に係る申請を行う前に、次条に定める申請書及び添付書類の案を区長に提出し、事前相談を行うものとする。

(認定の申請)

第4条 申請者は、国が運用する居住サポート住宅情報提供システム(以下「システム」という。)に入力することにより作成した居住安定援助計画認定申請書(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)別記様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。この場合において、申請書及び添付書類については、システム上で電子データを提出することを基本とし、持参及び郵送は不要とする。

(1) 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図

(2) 居住安定援助の内容の概要図

(3) 申請者が、法第42条各号に掲げる欠格条項に該当しない者であることを誓約する書面

(4) 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、当該未成年者の法定代理人が法第42条第1号から第5号までに掲げる欠格条項に該当しない者であることを誓約する書面

(5) 居住安定援助賃貸住宅の構造が省令第10条第1号に掲げる基準に適合するものであることを誓約する書面

(6) 居住安定援助賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる次のいずれかの書類

 耐震診断の結果についての報告書

 建設住宅性能評価書

 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の保険契約が締結されていることを証する書類

 からまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

(7) この条の本文の規定による認定の申請が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(令和7年厚生労働省・国土交通省告示第7号。以下「基本方針」という。)及び東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであることを誓約する書面

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類で次に掲げるもの

 通信機器による安否確認を行う場合は、当該通信機器の種類及び仕様が分かる書類

 安否確認、見守り又は福祉サービスへのつなぎ(以下「居住安定援助」という。)の委託先が決まっている場合は、契約書又は契約書の案

 福祉サービスへのつなぎ先が民間事業者等の場合は、当該民間事業者等の同意書

 居住安定援助を行う者(以下「援助実施者」という。)が提供する居住安定援助と同様の一般向けサービスの利用料が分かる書類

 申請者が省令第18条に掲げる要件に該当する疑義が生じた場合は、次の書類

(ア) 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書並びに区市町村の長の証明書

(イ) 契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

(認定の審査)

第5条 区長は、居住安定援助計画の認定申請があったときは、提出書類に記載された内容が法第5章、省令第3章、基本方針及び国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第9条第4号及び第10条第2号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(令和7年厚生労働省・国土交通省告示第3号)に規定する基準(以下これらを「認定基準」という。)に適合しているか審査を行う。

(認定の通知)

第6条 区長は、前条に規定する審査の結果、認定基準に適合していると認めるときは、法第43条第1項の規定により遅滞なく当該認定を受けた者に通知する。

2 前項の認定通知は、システム上で通知するものとする。

3 区長は、前条に規定する審査の結果、認定基準に適合しないと認めるときは、その旨をシステム上で申請者に通知するものとする。

(認定申請の取下げ)

第7条 申請者は、認定前に江東区居住安定援助計画認定申請取下書(別記第1号様式)により区長に届け出ることで、認定の申請を取り下げることができる。ただし、申請情報に不備があり、区長から差戻しを受けている場合は、申請者が区長に届け出ることなく、システム上で認定の申請を取り下げることができる。

(居住安定援助計画の変更申請)

第8条 第6条第1項の規定により認定を受けた申請者(以下「認定事業者」という。)は、居住安定援助計画の変更の認定申請をする場合は、第4条各号に掲げる添付書類のうち、変更後の内容が記載された書類を添えて、区長に申請する。

2 区長は、省令別記様式第4号により法第44条第1項の居住安定援助計画の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)の認定申請があった場合は、変更後の内容が認定基準に適合するか否かを審査するものとする。

3 区長は、前項に規定する審査の結果、認定基準に適合していると認めるときは、法第43条第1項の規定により、遅滞なく認定事業者に通知する。

4 前項の認定通知は、システム上で通知するものとする。

5 区長は、第1項に規定する審査の結果、認定基準に適合しないと認めるときは、その旨をシステム上で申請者に通知するものとする。

(居住安定援助計画の軽微な変更の届出)

第9条 認定事業者は、次に掲げる軽微な変更を行う場合は、あらかじめその旨をシステム上で区長に届け出るものとする。

(1) 認定事業者が法人である場合は、その役員の氏名の変更

(2) 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合は、その代表者及び役員の氏名の変更

(3) 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更

(4) 法第40条第2項第7号に規定する専用戸数の増加に係る変更

(5) 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更

(6) 居住安定援助の対価の減額に係る変更

(7) 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更

(8) 前各号に掲げるもののほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと区長が認める変更

(廃止の届出)

第10条 認定事業者は、居住安定援助計画について認定を受けた居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、当該居住安定援助賃貸住宅事業の廃止の30日前までに、居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書(省令別記様式第5号)により、その旨をシステム上で区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項を江東区ホームページに掲載する。

(1) 認定事業者の名称、代表者の氏名及び住所(認定事業者が個人の場合にあっては、その氏名及び住所)

(2) 認定番号

(3) 事業廃止の年月日

(地位の承継の承認の申請等)

第11条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定住宅(第6条の規定により認定を受けた居住安定援助計画(以下「認定計画」という。)に記載された居住安定援助賃貸住宅をいう。以下同じ。)の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者(以下「承継者」という。)は、認定事業者の地位の承継に係る承認申請書(省令別記様式第6号)に、地位の承継の事実を証する書類(以下「証明書類」という。)及びその写しを添えて、システム上で区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、認定事業者の地位の承継の承認について(通知)(省令別記様式第7号)に証明書類を添えて、システム上で当該承継者に通知する。

3 区長は、前項の承認をしないときは、その旨をシステム上で当該承継者に通知する。

(専用賃貸住宅の目的外使用)

第12条 認定事業者は、認定計画に記載された居住安定援助専用賃貸住宅(入居者の資格を日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。)に限る居住安定援助賃貸住宅をいう。以下同じ。)の一部について、3月以上入居者を確保することができないときは、区長の承認を受けて当該居住安定援助専用賃貸住宅を住宅確保要配慮者以外の者に賃貸(以下「目的外使用」という。)することができる。

2 認定事業者は、前項の目的外使用を実施する場合は、あらかじめ目的外使用に係る承認申請書(省令別記様式第9号)により、区長に対し承認の申請を行うものとする。

3 区長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、システム上で当該承認を受けた者に通知する。

4 区長は、第2項の承認をしないときは、その旨をシステム上で認定事業者に通知する。

(定期報告)

第13条 認定事業者は、住居安定賃貸援助賃貸住宅事業定期報告書(省令別記様式第8号)を認定計画ごとに作成し、毎年6月30日までに区長に報告するものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第14条 区長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定事業者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又は職員をして認定事業者の事務所若しくは認定住宅に立ち入らせ、その業務の状況帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。

(1) 前条の規定に基づく定期報告が正当な理由なく行われないとき。

(2) 定期報告の内容から認定基準への適合性に疑義があるとき。

(3) 認定住宅の入居者、地域住民、認定事業者の従業員等の関係者から通報その他の状況に鑑み認定基準への適合性に疑義があるとき。

(4) 適切な契約に基づいた居住安定援助賃貸住宅の運営等に疑義があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法第5章の規定の施行に必要があると認めるとき。

(6) 認定住宅に対し、他の法令に基づく指導監督が行われたとき。

2 前項の規定による報告徴収及び立入検査は、援助実施者と賃貸人とが異なる場合はその両方に行うことができるほか、認定事業者から認定住宅の管理を委託された者に対しても行うことができる。

(改善命令)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定による報告徴収又は立入検査の結果等を踏まえ、問題点の改善に向け、口頭又は文書による指導を行った上で、正当な理由なく指導に従わず改善が図られないときは、認定事業者に対してその改善に必要な措置を命ずること(以下「改善命令」という。)ができる。

(1) 法第46条及び省令第26条から第28条までの規定に違反したとき。

(2) 法第47条の規定に違反したとき。

(3) 法第48条及び省令第29条の規定に違反したとき。

(4) 法第51条及び省令第35条の規定に違反したとき。

(5) 認定住宅に対し、法及び省令以外の法令に基づく指導監督が行われたとき。

2 区長は、前項の改善命令を行ったときは、次に掲げる事項を江東区ホームページに掲載する。

(1) 認定事業者の名称、代表者の氏名及び住所(認定事業者が個人の場合にあっては、その氏名及び住所)

(2) 認定番号

(3) 改善命令を行った日

(4) 改善命令の内容

(計画認定の取消し)

第16条 区長は、法第56条第1項又は第2項の規定に基づき、認定計画の認定を取り消したときは、同条第3項の規定に基づき、その旨をシステム上及び江東区居住安定援助賃貸住宅事業計画認定取消通知書(別記第2号様式)により、遅滞なく、当該認定事業者であった者に通知する。

2 区長は、前項の規定により認定計画の認定を取り消したときは、その旨を江東区ホームページに掲載する。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、都市整備部長が別に定める。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第16条関係)

 略

江東区居住安定援助計画認定等事務取扱要綱

令和7年10月1日 江都住第1682号

(令和7年10月1日施行)