○江東区出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和7年8月27日
7江健保第812号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産・子育て応援給付金(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。
(2) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(3) 妊婦給付認定者 法第10条の10に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とする。
(妊婦のための支援給付の支給要件)
第4条 妊婦のための支援給付は、法第10条の8の規定に基づき、妊婦であって、区内に住所を有するものに対して行う。
(妊婦給付認定の申請)
第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第10条の9第1項の規定に基づき、江東区妊婦給付認定申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第7条 区長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が区以外の区市町村の区域内に住所を有するに至ったと認めるときその他法令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(胎児の数の届出)
第8条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、江東区胎児の数の届出書(別記第4号様式)により、区長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、出産予定日の8週間前の日又は出産により胎児の数が明らかになった日以後に行うものとする。
(出産・子育て応援給付金の支給)
第9条 区長は、法第10条の12の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し、出産・子育て応援給付金を支給する。
(1) 妊婦給付認定後 5万円
(2) 胎児の数の届出後 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(1) 前条第2項第1号に規定する額 妊婦給付認定後
3 出産・子育て応援給付金の支払方法は、口座振替の方法によるものとする。ただし、妊婦給付認定者が希望する場合は、区が指定するギフトカード等の交付に代えることができる。
(不正利得の徴収)
第11条 区長は、法第10条の4の規定に基づき、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(報告等)
第12条 区長は、法第10条の5の規定に基づき、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この要綱の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第8条関係)