○(仮称)江東区公園マスタープラン策定委員会設置要綱
令和7年8月14日
7江土河第821号
(設置)
第1条 江東区における多様化する公園利用者のニーズに対応し、魅力ある公園づくりの推進を図る(仮称)江東区公園マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するため、(仮称)江東区公園マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) マスタープランの策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、マスタープランに関し委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員11名以内の者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 公園に関する活動を行う団体関係者
(3) 公園に関する活動を行う事業者
(4) 政策経営部長
(5) 危機管理室長
(6) こども未来部長
(7) 土木部長
(8) 土木技術担当部長
(9) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からマスタープランの策定が完了する日までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。
(運営)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会における協議に必要な事項を調査検討するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、土木技術担当部長をもって充てる。
4 副幹事長は、土木部長をもって充てる。
5 幹事は、別表に掲げる者をもって充てる。
6 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会及び幹事会の庶務は、土木部河川公園課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第6条関係)
政策経営部企画課長、政策経営部計画推進担当課長、政策経営部財政課長、総務部防災計画課長、地域振興部文化観光課長、地域振興部スポーツ振興課長、こども未来部こども家庭支援課長、都市整備部都市計画課長、土木部管理課長、土木部河川公園課長、土木部施設保全課長、教育委員会事務局指導室長