○江東区熱中症対策本部会議設置要綱

令和7年7月31日

7江総危第565号

(設置)

第1条 熱中症特別警戒情報(気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する熱中症特別警戒情報をいう。以下同じ。)が発表された場合において、江東区内の熱中症による健康被害の未然防止及び迅速な対応を図るため、江東区熱中症対策本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 施設又はイベントに関する対応方針の立案に関すること。

(2) 区民に向けた警戒、注意喚起、予防行動等の促進及び情報発信に関すること。

(3) 職員の勤務形態の見直しその他の職員に関する対応に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、熱中症対策に関し、本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、区長をもって充てる。

3 副本部長は、副区長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 本部長は、必要に応じて本部会議を招集し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 本部会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

別表(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、危機管理室長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長

江東区熱中症対策本部会議設置要綱

令和7年7月31日 江総危第565号

(令和7年7月31日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
令和7年7月31日 江総危第565号