○江東区児童発達支援等利用者負担額助成事業実施要綱
令和7年7月25日
7江障障第1081号
(目的)
第1条 この要綱は、療育を必要とする児童の早期療育の促進を図るため、障害児通所支援施設への通所等による日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等に要する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業の利用者負担額を助成することにより、児童の将来の自立に向けての発達を支援するとともに、障害児福祉の向上に資することを目的とする。
(対象サービス)
第2条 この事業の助成の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、次の各号のいずれかに該当するサービスとする。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(未就学児の利用に限り、かつ、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療の給付分を除く。以下同じ。)
(2) 法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援(未就学児の利用に限る。以下同じ。)
(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(未就学児の利用に限る。以下同じ。)
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、援護の実施者が江東区である次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下単に「通所受給者証」という。)の交付を受けた者のうち、利用者負担額が発生している者
(2) 法第21条の6の規定によるやむを得ない事由による措置を受けた者のうち、法に基づく利用者負担額が発生している者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象サービスの利用に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の規定により区が支給する障害児通所給付費を控除した額(以下「利用者負担額」という。)とする。ただし、当該利用者負担額について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)その他の規定による軽減措置がある場合には、当該軽減措置適用後の額とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、東京都児童発達支援事業等利用支援事業(以下「都事業」という。)が適用される場合においては、申請者の簡便を図る目的から本要綱による助成を優先し、後に都事業の対象額を江東区から東京都に請求することとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区児童発達支援等利用者負担額助成金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、通所受給者証の特記事項欄にその旨を記載するものとする。ただし、区長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(助成の方法)
第7条 区長は、前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が対象サービスについて指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)から対象サービスを受けたときは、利用者負担額を事業者に支払うものとする。
2 区長は、助成対象者の利用者負担額を確認するため、事業者に利用者自己負担額の請求書又は領収書の控えその他必要な書類の提出を求めることができる。
3 区長は、第1項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(助成金の返還)
第8条 区長は、事業者が偽りその他不正な手段によって助成金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)