○江東区新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年8月6日

7江健健第790号

(目的)

第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づく公害健康被害に係る被認定者(以下単に「被認定者」という。)が予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の予防接種(以下単に「予防接種」という。)を受けた場合の自己負担金の費用を助成することにより、被認定者の経済的負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、被認定者のうち、予防接種の費用の自己負担金を負担する者であって、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 予防接種を実施する日において満65歳以上の者

(2) 予防接種を実施する日において満60歳以上満65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により身体障害者手帳1級相当の障害を有するもの

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、自己負担金の額とする。ただし、同一の助成対象者に対する助成金の交付は、同一の年度内において1回限りとする。

(交付申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、江東区新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に自己負担額が発生したことを確認できる書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(助成金の交付)

第6条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 区長は、助成決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により、助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第8条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

江東区新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年8月6日 江健健第790号

(令和7年10月1日施行)