○江東区防犯機器等購入緊急補助金交付要綱

令和7年7月23日

7江総危第486号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪を未然に防止するために防犯機器等を購入した者に対し、その費用の一部を補助することにより、区民の防犯意識の高揚及び安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、江東区の区域内に存する住宅(一戸建ての住宅又は共同住宅の専有部分(専用使用権のついた共用部分を含む。)をいう。以下同じ。)別表に掲げる防犯機器等を設置し、かつ、当該住宅に居住する区民とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象としない。

(1) 共同住宅における共用部分に設置する場合

(2) 住宅に併設されている店舗又は事務所に設置する場合

(3) 新築住宅に設置する場合。ただし、領収書等で防犯機器等の購入等に要した金額が確認できる場合は、この限りでない。

(4) 購入以外の方法で取得した防犯機器等の場合

(5) 管理者、管理組合等当該住宅に居住する区民以外が設置する場合

(6) 防犯機器等の転売、譲渡等を目的とする場合

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、別表の補助対象項目の欄に掲げる防犯機器等であって、区長が別に定める期間内に購入し、又は設置に要する費用(当該防犯機器等の設置に係る工事費等を含む。)とする。

2 前項に定めるもののほか、侵入盗の被害防止に有用なものとして区長が特に必要と認めるときは、補助の対象とすることができる。

3 補助対象経費は、販売店のポイント、クーポン等による割引金額を除いた実支払金額により算出するものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出金額に4分の3を乗じて得た額又は30,000円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付は、住宅1戸につき、1回に限る。

4 二世帯住宅であって、玄関が2以上ある住宅については、同一の住宅とみなして前項の規定を適用する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区防犯機器等購入緊急補助金交付申請書兼口座振替依頼書(別記第1号様式。以下「申請書兼口座振替依頼書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 区内に居住していることが確認できる書類

(2) 防犯機器等の内容、その購入日若しくは施工日、領収金額及び領収年月日が記載された領収書その他の書類又はその写し

(3) 防犯機器等設置後の写真

(4) 補助金の振込先が分かる金融機関の口座の通帳等の写し

2 前項に掲げるもののほか、区長が必要と認めるときは、申請者に対し、防犯機器等の内容が確認できるカタログ、工事の図面等の提出を求めることができる。

(交付決定等)

第6条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区防犯機器等購入緊急補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区防犯機器等購入緊急補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定を行ったときは、当該交付決定を通知した申請者に対し、速やかに補助金を支払う。

(取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区防犯機器等購入緊急補助金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により、当該交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(状況調査)

第10条 区長は、必要に応じて防犯機器等を設置した後の利用状況を調査することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

補助対象項目

概要

防犯カメラ

犯罪の防止を目的として、継続的に撮影している録画機能付きのカメラであり、当該カメラにより撮影した映像の記録及び通信のために必要最低限の関連機器から構成される装置であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 設置場所が住宅の敷地内であること。

(2) 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシーの保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者又は使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。

録画機能付きドアホン

訪問者の姿を映像で確認又は録画(動画又は静止画の別を問わない。)をすることができる機能のついたドアホン

防犯性の高い錠

不正開錠が困難な錠

補助錠

主錠のほかに、防犯性を高める目的で、玄関、窓等に補助的に取り付ける錠

センサーライト

主に赤外線、熱、光、振動、磁力等を感知し、自動的に一定の時間ライトで照らす照明器具

センサーアラーム

主に赤外線、熱、光、振動、磁力等を感知し、自動で警告音が鳴る装置

面格子

窓の外側又は内側に、犯罪の防止を目的として取り付ける格子

防犯フィルム

犯罪の防止を目的として、窓ガラスに貼り付けるフィルム

防犯ガラス

合わせガラス(2枚以上のガラス板の間に特殊な中間膜(フィルム)を圧着させたガラスをいう。)又は合わせ複層ガラス(合わせガラスを使用した複層ガラス(複数枚の板ガラスの間に中空層又は中間材を設けた構造のガラスをいう。))

防犯砂利

踏むと大きな音が発生するよう加工された砂利

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

江東区防犯機器等購入緊急補助金交付要綱

令和7年7月23日 江総危第486号

(令和7年8月1日施行)