○江東区障害者企業実習奨励金支給要綱
令和7年7月24日
7江障障第1003号
(目的)
第1条 この要綱は、職業準備訓練の一環である企業実習を行った障害者に対し、江東区障害者企業実習奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、障害者の就労の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 奨励金の支給対象者は、江東区内在住の障害者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 障害者支援施設に在籍し、又は就労支援事業を行う団体に在籍し、若しくは登録されている者であること。
(2) 障害者支援施設又は就労支援事業を行う団体(以下「障害者支援施設等」という。)で作成される個別支援計画書等に、就労支援に取り組むことが明記されている者であること。
(3) 勤務先又は実習先から賃金、謝礼金、交通費等の支払を受けていない者(区長が特に必要と認める者を除く。)であること。
(実習対象企業)
第3条 実習先は、支給対象者を積極的に実習生として受け入れる企業等とする。ただし、次に掲げる企業等は、対象としない。
(1) 区長が安全上及び衛生上、実習先として適切でないと認める企業等
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が実習先として適切でないと認める企業等
(支給対象実習)
第4条 奨励金の支給の対象となる実習は、支給対象者が企業等において就労するために必要な技量等の向上を図るために実習対象企業において行うものとする。ただし、次に掲げる実習は、奨励金の支給の対象としない。
(1) 江東区役所内又は江東区の施設で行われる体験実習
(2) 支給対象者の知識等の習得を主な目的とする講演、講座等
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援に関する事業又は同条第14項に規定する就労継続支援に関する事業における利用準備のための実習又は職能評価を受けるためのもの
(4) 法第77条第1項第9号に基づく地域活動支援センター事業における利用準備のための実習又は職能評価を受けるためのもの
(5) 実習対象企業の本来の業務とは異なる実習先のサービスの利用又はサービスへの登録を目的としたもの
(1) 1日の実習時間が3時間未満の場合 500円
(2) 1日の実習時間が3時間以上の場合 1,000円
(支給期間)
第6条 支給対象者が奨励金の支給を受けることができる期間は、同一の支給対象者につき、1年度当たり30日を限度とする。この場合において、同一の実習対象企業において奨励金の支給を受けることができる期間は、引き続く7日を限度とする。
(支給申請及び請求)
第7条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者企業実習奨励金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。
(1) 江東区障害者企業実習奨励金実習報告書(別記第2号様式)
(2) 個別支援計画書等
(3) 出勤簿の写し又は実習を行った日数及び時間を確認できる書類
(4) 第5条第2項に規定する訓練手当等を支給対象者が在籍又は登録する障害者支援施設等から支給されている場合は、支給額を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、実習終了の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(支給決定の取消し)
第9条 区長は、支給決定者が偽りその他不正な手段により奨励金の支給を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(奨励金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により奨励金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支給決定者に奨励金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による奨励金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第8条関係)