○江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度運用委員会設置要綱
令和7年6月29日
7江総人第289号
(設置)
第1条 江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(以下「宣誓制度」という。)の適正な運用及び普及促進を図るため、江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度運用委員会(以下「運用委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運用委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 宣誓制度の利用状況等の調査に関すること。
(2) 宣誓制度の普及啓発に関すること。
(3) 宣誓制度の検証及び改善に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、宣誓制度の適正な運用に関し運用委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 運用委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部を担任する副区長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて運用委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、運用委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会から付託された事項について調査及び検討するため、運用委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、運用委員会から付託された事項について調査及び検討し、委員長に報告しなければならない。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
4 幹事長は、総務部長をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
6 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。
7 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 運用委員会及び幹事会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運用委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策経営部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長
別表第2(第5条関係)
政策経営部企画課長、総務部総務課長、総務部職員課長、総務部人権推進課長、地域振興部地域振興課長、地域振興部経済課長、区民部区民課長、福祉部福祉課長、障害福祉部障害者施策課長、生活支援部医療保険課長、生活支援部生活応援課長、健康部健康推進課長、こども未来部こども家庭支援課長、こども未来部保育支援課長、環境清掃部温暖化対策課長、都市整備部都市計画課長、土木部管理課長、教育委員会事務局庶務課長、教育委員会事務局指導室長