○江東区こども虐待防止対応マニュアル改訂検討委員会設置要綱

令和7年6月10日

7江こ養第330号

(設置)

第1条 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第4条第2項の規定に基づき、児童福祉に係る関係機関が互いに連携することにより、児童虐待の早期発見、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、江東区こども虐待防止対応マニュアル(以下「マニュアル」という。)を改訂するため、江東区こども虐待防止対応マニュアル改訂検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) マニュアルの改訂に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、こども未来部長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する者をもって充てる。

(任命)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からマニュアルの改訂が完了する日までとする。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、第2条に掲げる事項を効率的に検討するため、作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、こども未来部養育支援課長をもって充てる。

4 部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

5 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

6 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、こども未来部養育支援課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

福祉部福祉課長、障害福祉部障害者支援課長、生活支援部保護第一課長、生活支援部保護第二課長、生活支援部生活応援課長、健康部深川保健相談所長、こども未来部こども家庭支援課長、こども未来部養育支援課長、こども未来部保育政策課長、こども未来部保育支援課長、教育委員会事務局指導室長、教育委員会事務局教育支援課長、教育委員会事務局地域教育課長、江東区内保育園の代表者、江東区内幼稚園の代表者、江東区内小学校の代表者、江東区内中学校の代表者、東京都江東児童相談所の代表者、東京都立墨東病院の代表者、江東区子ども家庭支援センターの代表者

別表第2(第6条関係)

障害福祉部障害者支援課の実務担当者、生活支援部保護第一課の実務担当者、生活支援部生活応援課の実務担当者、健康部保健予防課の実務担当者、こども未来部養育支援課の実務担当者、教育委員会事務局指導室の実務担当者、教育委員会事務局教育支援課の実務担当者、区立児童館の実務担当者、区内保育所の実務担当者、区内幼稚園の実務担当者、区内小学校の実務担当者、区内中学校の実務担当者、江東きっずクラブの実務担当者、江東児童相談所の実務担当者、東京都立墨東病院の実務担当者、江東区子ども家庭支援センターの実務担当者、主任児童委員部会長

江東区こども虐待防止対応マニュアル改訂検討委員会設置要綱

令和7年6月10日 江こ養第330号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第3節 子育て支援
沿革情報
令和7年6月10日 江こ養第330号