○江東区バリアフリー基本構想推進会議設置要綱

令和7年6月10日

江都都第471号

(設置)

第1条 江東区交通バリアフリー基本構想を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第24条の2第1項に規定する移動等円滑化促進方針及び第25条第1項に規定する移動等円滑化基本構想を包含する江東区バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)へ改定するに当たり、関係団体との意見の調整等を行うため、江東区バリアフリー基本構想推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本構想への改定に向けた関係団体との意見の調整及び施策の提言に関すること。

(2) 改定後の基本構想の進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、基本構想への改定に関し、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 推進会議は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱又は任命する25名以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 障害者支援団体の代表

(3) 高齢者団体の代表

(4) 商工団体の代表

(5) 地域振興団体の代表

(6) 江東区職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

3 会長は、委員の互選により選出する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。ただし、初回の推進会議については、区長が招集するものとする。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

江東区バリアフリー基本構想推進会議設置要綱

令和7年6月10日 江都都第471号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第1節 まちづくり
沿革情報
令和7年6月10日 江都都第471号