○江東区ケアプランデータ連携システム費用補助金交付要綱
令和7年6月11日
江福地第615号
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人国民健康保険中央会が構築したケアプランデータ連携システム(以下「ケアプランデータ連携システム」という。)を導入又は利用する介護サービス事業者に対し、ケアプランデータ連携システムの利用に要する費用を補助することにより、介護現場における負担軽減及び生産性向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、区内に所在する介護サービス事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護保険サービスを行う事業所をいう。以下同じ。)を運営する介護サービス事業者のうち、ケアプランデータ連携システムのデータ連携の対象となるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象者が負担したケアプランデータ連携システムに係る次に掲げる費用とする。
(1) ケアプランデータ連携システムのライセンス料
(2) ケアプランデータ連携システムへの対応についてのベンダ試験を完了したソフトウェアの利用に係る初期費用
(1) ケアプランデータ連携システムのライセンス料 年額1万9,000円
(2) ケアプランデータ連携システムへの対応についてのベンダ試験を完了したソフトウェアの利用に係る初期費用 2万円又は補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額(その額に1,000円未満の端数を生じるときは、その端数を切り捨てる。)のうちいずれか少ない額
2 補助金の交付は、補助対象者ごとに同一年度内につき1回に限るものとし、前条各号に掲げるいずれかの費用についてのみ行うものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区ケアプランデータ連携システム費用補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 第3条第1号に掲げる費用にあっては、ケアプランデータ連携システムのライセンス料を支払ったことが分かる書類
(2) 第3条第2号に掲げる費用にあっては、令和7年4月1日以降に当該費用を支払ったことが分かる書類及び令和8年5月31日から令和9年5月30日までの間にケアプランデータ連携システムのライセンスの有効期限が設定されていることが分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 交付決定者は、江東区ケアプランデータ連携システム費用補助金交付請求書(別記第4号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第11条 交付決定者は、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第6号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。ただし、第3条第1号に規定する補助対象経費の場合は、これを省略することができる。
2 前項の場合において、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
3 区長は、前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類等の整理保存)
第12条 交付決定者は、補助金に係る支出関係書類その他の関係書類を整理し、かつ、当該書類を補助金の交付が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略