○江東区空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和7年5月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(報告徴収)

第2条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は報告徴収書(別記第1号様式)により、同項の規定による報告は報告書(別記第2号様式)により行うものとする。

(立入調査等)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(別記第4号様式)とする。

(助言又は指導)

第4条 法第12条の規定による助言は、口頭その他の方法により行うものとする。

2 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(別記第5号様式)により行うものとする。

3 法第22条第1項の規定による助言は、口頭その他の方法により行うものとする。

4 法第22条第1項の規定による指導は、指導書(別記第6号様式)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第8号様式)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

(命令に係る事前通知書等)

第7条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記第10号様式)とする。

2 法第22条第4項の意見書は、意見書(別記第11号様式)とする。

3 法第22条第4項及び第6項に規定する代理人は、あらかじめ、その委任状を区長に提出しなければならない。

(意見の聴取の請求等)

第8条 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

3 法第22条第7項の規定による公告は、標識(別記第14号様式)による標識の設置及び江東区公告式条例(昭和29年12月江東区条例第7号)第2条第2項に規定する門前掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

(代執行)

第9条 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合の同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する場合における行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(別記第16号様式)とする。

3 第1項に規定する場合における行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(別記第17号様式)とする。

4 第1項に規定する場合における行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(別記第18号様式)により行うものとする。

(公示の方法)

第10条 法第22条第13項の規定による公示は、法及び規則で定める方法のほか、江東区公告式条例第2条第2項に規定する門前掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行に際し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

 略

別記第6号様式(第4条関係)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

 略

別記第8号様式(第5条関係)

 略

別記第9号様式(第6条関係)

 略

別記第10号様式(第7条関係)

 略

別記第11号様式(第7条関係)

 略

別記第12号様式(第8条関係)

 略

別記第13号様式(第8条関係)

 略

別記第14号様式(第8条関係)

 略

別記第15号様式(第9条関係)

 略

別記第16号様式(第9条関係)

 略

別記第17号様式(第9条関係)

 略

別記第18号様式(第9条関係)

 略

江東区空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和7年5月20日 規則第49号

(令和7年5月20日施行)