○江東区庁内地域コミュニティ活性化支援連絡会議設置要綱

令和7年4月1日

7江地地第361号

(設置)

第1条 地域コミュニティの希薄化の進行等、地域コミュニティの抱える課題の現状分析及び必要な支援に係る情報共有、調整及び検討を行い、地域コミュニティの活性化を図るため、江東区庁内地域コミュニティ活性化支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域コミュニティの抱える課題に係る現状分析及び地域コミュニティの必要な支援に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地域コミュニティの活性化に関し座長が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。

2 座長は、地域振興部長をもって充てる。

3 副座長は、地域振興部地域振興課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 座長は、必要に応じて連絡会議を招集し、会務を総理する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

別表(第3条関係)

政策経営部企画課長、総務部地域防災担当課長、地域振興部区民協働・交流推進担当課長、地域振興部青少年課長、地域振興部副参事(江東区文化コミュニティ財団管理課長)、福祉部福祉課長、都市整備部住宅課長、教育委員会事務局地域教育課長

江東区庁内地域コミュニティ活性化支援連絡会議設置要綱

令和7年4月1日 江地地第361号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第14章 地域活動
沿革情報
令和7年4月1日 江地地第361号