○江東区困難な問題を抱える女性及びDV被害者支援調整会議設置要綱

令和7年4月1日

7江生生発第239号

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「女性支援法」という。)第15条第1項の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)に基づき女性への暴力問題に対応するため、江東区困難な問題を抱える女性及びDV被害者支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域における困難な問題を抱える女性等(女性支援法又はDV防止法に基づく支援が必要と認められる者をいう。以下同じ。)の実態及び地域で活用できる資源の把握に関すること。

(2) 関係機関の連携強化による地域で活用できる資源の創出の推進に関すること。

(3) 地域における困難な問題を抱える女性等に対する支援体制の全体像及び支援調整会議の活動方針の決定及び評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援調整会議の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 支援調整会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、生活支援部長をもって充てる。

3 副会長は、生活支援部生活応援課長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる江東区関係機関又は外部関係機関の代表者をもって充てる。

(運営)

第4条 会長は、支援調整会議を招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第5条 次に掲げる事項に対応するため、支援調整会議に実務者会議を置く。

(1) 支援調整会議の所掌事項に係る対応事例の定期的な情報共有等に関すること。

(2) 困難な問題を抱える女性等の支援に直接携わる関係機関の者同士の交流及び資質向上に関すること。

2 実務者会議は、会長及び委員をもって構成する。

3 実務者会議の会長は、生活支援部生活応援課長をもって充てる。

4 実務者会議の委員は、別表第2に掲げる者のうちから、実務者会議の会長が指名するものをもって組織する。

5 実務者会議の会長は、必要に応じて実務者会議を招集し、会務を総理する。

(個別ケース検討会議)

第6条 一時保護、女性自立支援施設への入所による自立支援及び各種社会福祉サービス等を組み合わせた支援が必要な場合において、詳細な支援方針を検討するため、支援調整会議に個別ケース検討会議を置く。

2 個別ケース検討会議は、会長及び委員をもって構成する。

3 個別ケース検討会議の会長は、生活支援部生活応援課長をもって充てる。

4 個別ケース検討会議の委員は、別表第2に掲げる者のうちから、個別ケース検討会議の会長が指名するものをもって組織する。

5 個別ケース検討会議の会長は、必要に応じて個別ケース検討会議を招集し、会務を総理する。

6 別表第2に掲げる者は、第1項に定める内容について検討する必要が生じた場合は、会長に個別ケース検討会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取等)

第7条 支援調整会議の会長及び副会長は、支援調整会議、実務者会議及び個別ケース会議を行うために必要があると認めるときは、それぞれ招集する会議において、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 支援調整会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第9条 支援調整会議、実務者会議及び個別ケース会議の庶務は、生活応援課が処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議、実務者会議及び個別ケース会議の運営に関し必要な事項は、支援調整会議の会長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

人権推進課、危機管理課、区民課、福祉課、地域ケア推進課、障害者支援課、医療保険課、保護第一課、保護第二課、保健予防課、城東保健相談所、深川保健相談所、深川南部保健相談所、城東南部保健相談所、養育支援課、保育政策課、保育支援課、指導室、深川警察署、城東警察署、東京湾岸警察署

別表第2(第5条、第6条関係)

人権推進課の実務担当者、危機管理課の実務担当者、区民課の実務担当者、福祉課の実務担当者、地域ケア推進課の実務担当者、障害者支援課の実務担当者、医療保険課の実務担当者、保護第一課の実務担当者、保護第二課の実務担当者、生活応援課の実務担当者、保健予防課の実務担当者、城東保健相談所の実務担当者、深川保健相談所の実務担当者、深川南部保健相談所の実務担当者、城東南部保健相談所の実務担当者、養育支援課の実務担当者、保育政策課の実務担当者、保育支援課の実務担当者、指導室の実務担当者、深川警察署生活安全課の実務担当者、城東警察署生活安全課の実務担当者、東京湾岸警察署生活安全課の実務担当者

江東区困難な問題を抱える女性及びDV被害者支援調整会議設置要綱

令和7年4月1日 江生生発第239号

(令和7年4月1日施行)