○江東区児童相談体制検討会議設置要綱

令和7年4月17日

7江こ養第173号

(設置)

第1条 江東区(以下「区」という。)と東京都(以下「都」という。)との連携による新たな児童相談体制の構築に向けた課題及び具体的な方針について検討するため、江東区児童相談体制検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 区及び都が連携した児童相談体制の構築に関すること。

(2) 区及び都が連携した児童相談体制に関する職員確保及び人材育成に関すること。

(3) (仮称)江東区こども家庭総合支援センターの整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童相談体制の構築に関し会長が必要と認める事項

(構成)

第3条 検討会議は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、こども未来部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 会長は、必要に応じて検討会議を招集し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、こども未来部養育支援課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

別表(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、企画課長、計画推進担当課長、財政課長、総務課長、職員課長、支援担当課長、こども家庭支援課長、養育支援課長、児童相談体制連携調整担当課長

江東区児童相談体制検討会議設置要綱

令和7年4月17日 江こ養第173号

(令和7年4月17日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第3節 子育て支援
沿革情報
令和7年4月17日 江こ養第173号