○江東区グリーフカウンセリング初回受診料助成事業実施要綱

令和7年3月31日

6江健保第2444号

(趣旨)

第1条 この要綱は、流産、死産等を経験された方がグリーフカウンセリング(大切なお子さんを亡くし大きな悲嘆の中にある方に対して行われるカウンセリングをいう。以下「カウンセリング」という。)を受診する際の経済的負担の軽減を図るため、流産、死産等を経験された方に対し、区が指定する機関(以下「指定機関」という。)での初回のカウンセリングの受診に要した費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 指定機関においてカウンセリングを受診していること。

(2) 初回のカウンセリングの受診日及び助成申請日において、江東区(以下「区」という。)内に住所を有すること。

(3) 指定機関と区が、必要に応じて、カウンセリングの内容等の支援に必要な情報を共有することに同意すること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認める者は、助成対象者とすることができる。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、初回のカウンセリングの受診に要する費用(同一年度内において1家族につき1回に限る。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 父又は母がうちいずれか一方でカウンセリングを受診する場合 4,000円

(2) 父及び母双方がカウンセリングを受診する場合 5,000円

(交付申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初回のカウンセリングの受診日が属する年度の3月31日までに、江東区グリーフカウンセリング初回受診料助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)にカウンセリングを実施した指定機関が発行する領収書その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、同項に定める書類を添付することができず、かつ、当該書類を添付することができないやむを得ない事情があると区長が認める場合は、当該書類に代えて当該書類の内容を確認できる書類を添付することができる。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区グリーフカウンセリング初回受診料助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区グリーフカウンセリング初回受診料助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(助成金の交付)

第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときは、当該交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、速やかに助成金を支払う。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに江東区グリーフカウンセリング初回受診料助成金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により、当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

江東区グリーフカウンセリング初回受診料助成事業実施要綱

令和7年3月31日 江健保第2444号

(令和7年4月1日施行)