○江東区女性の居場所運営費補助金交付要綱
令和7年3月31日
6江生生第1920号
(目的)
第1条 この要綱は、女性の居場所(女性、その家族、専門職等の誰もが参加して話し合い、情報交換等を行える場所をいう。以下同じ。)を運営する団体又は個人に対し、当該運営に要する費用の一部を補助することにより、女性の居場所の継続的な運営を支援し、もって女性及びその家族の居場所づくりのための環境の整備を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす女性の居場所を区内で運営する団体又は個人とする。
(1) 定款又は会則を備えていること。
(2) 区民を利用対象としていること。
(3) 補助対象事業を実施するに当たり、継続的に実施できる物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 原則として、毎月1回、2時間以上固定された実施場所に開設していること。
(5) 専門職(医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士等をいう。)による相談機能を有していること。
(6) 利用料金(飲食費、材料費等の実費負担を除く。)が無料であること。
(7) 利用者に対して政治活動、宗教活動、営業活動及び勧誘行為を行わないこと。
(8) 営利目的の活動を行わないこと。
(9) 飲食の提供等に当たり法令等を遵守していること。
(10) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(11) 必要に応じて女性又はその家族の生活状況を把握し、関係機関等の支援につなげること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、女性の居場所を運営する事業とする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に直接必要な経費であって、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一の年度内において1回限りとする。
(1) 補助対象事業に係る当該年度の補助対象経費の実支出額
(2) 開催回数に1万円を乗じて得た額
(3) 12万円
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区女性の居場所運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 女性の居場所開催予定表(別記第2号様式)
(2) 定款又は会則
(3) 構成員名簿(団体の場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の運営に係る経費、事業内容等に変更が生じ、又は生じるおそれのあるとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告及び関係書類の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(事故報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難になったとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しないことが見込まれるときは、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行命令)
第13条 区長は、補助対象事業が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを、期日を定めて命ずるものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業終了後30日以内に江東区女性の居場所運営費補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 女性の居場所開催結果表(別記第9号様式)
(2) 補助対象事業の詳細が分かる書類(補助対象事業を実施した際の写真、配布資料等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 補助事業者は、補助対象事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、生活支援部長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 |
謝金 | 講演会等の開催に係る講師への謝金 |
食糧費 | 女性の居場所におけるサービスの提供に係るお茶代、食材費等(酒類代、外食代、弁当代等を除く。) |
需用費 | 事務用品等の物品購入費 |
役務費 | 切手及びはがき代、通信料、広告料、各種手数料、各種保険料等 |
賃借料及び使用料 | 女性の居場所の開催に係る賃借料、使用料、機材の借上げ費用等 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第14条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第15条関係)
略
別記第11号様式(第16条関係)
略
別記第12号様式(第17条関係)
略