○江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付要綱

令和7年3月31日

6江障施第2240号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する区内の居宅介護事業所及び重度訪問介護事業所に対し、ヘルパーを補助する未経験者等(以下「ヘルパー補助者」という。)を新たに雇用するための人件費及びヘルパー補助者がヘルパーとして従事するための資格取得等に要する費用の一部を補助することにより、在宅の障害者を支えるヘルパーの人材の確保及び定着を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす法人とする。

(1) 法第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護を提供する事業所(以下「訪問系サービス事業所」という。)であって、開設から1年以上経過している事業所を、第6条の規定による申請を行った日の属する年度の4月1日時点において、1つ以上保有していること。

(2) 江東区内(以下「区内」という。)において訪問系サービス事業所を運営し、第6条の規定による申請を行った日の属する年度の末日まで当該訪問系サービス事業所を継続して運営する見込みがあること。

(3) ヘルパー補助者の雇用契約期間中及び雇用契約期間の終了後において、当該ヘルパー補助者に係る雇用状況の報告、現地調査等に積極的に協力すること。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助対象者が実施する次に掲げる事業とする。

(1) ヘルパー補助者雇用事業(新たにヘルパー補助者と有期雇用契約を締結し、区内の訪問系サービス事業所のヘルパーの監督の下、身体介護、家事援助等の補助業務(以下単に「補助業務」という。)に従事させるものをいう。)

(2) ヘルパー補助者資格取得支援事業(前号のヘルパー補助者雇用事業において、有期雇用契約を締結したヘルパー補助者を有期雇用契約の終了後も当該ヘルパー補助者を雇用した事業所でヘルパーとして本採用できるよう、居宅介護職員初任者研修等を受講させることにより、ヘルパーとして従事するための資格の取得を支援するものをいう。)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、ヘルパー補助者雇用事業により補助対象者が有期雇用契約を締結するヘルパー補助者のうち、有期雇用契約の開始の日から過去1年以内に契約した者に係る経費については、補助対象経費に含めることができない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準(上限)額又は補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 人材対策実施計画書(別記第2号様式)

(2) ヘルパー補助者が従事する区内の訪問系サービス事業所の事業を確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 補助対象者は、ヘルパー補助者雇用事業について国、区又は他の公共団体等から同種の補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。ただし、ヘルパー補助者資格取得支援事業についてのみ国、区又は他の公共団体等から同種の補助金の交付を受けている場合は、ヘルパー補助者雇用事業に係る補助金の交付申請をすることができる。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付申請取下書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。

(変更等の申請及び承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第6号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金変更(中止・廃止)承認通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告及び関係書類の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(事故報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金事故報告書(別記第8号様式)により速やかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令等)

第12条 区長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずるものとする。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助対象事業の全部又は一部の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(第9条第2項の規定により廃止の承認を得たときを含む。)から60日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のうちいずれか早い日までに、江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。

(1) 人材対策実施報告書(別記第10号様式)

(2) 補助対象事業に要した経費が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第15条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付請求書(別記第12号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第16条 区長は、第14条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命じなければならない。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(関係書類等の整理保存)

第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別記(第7条関係)

補助条件

1 ヘルパー補助者雇用事業

(1) ヘルパー補助者の採用活動は、補助対象者が実施すること。

(2) ヘルパー補助者との雇用形態は、有期雇用契約とし、その期間は第6条の規定による申請を行った日の属する年度の2月末日までの期間内とすること。

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守するとともに、ヘルパー補助者について、法令の定めるところにより各種保険会社に加入し、保険料を支払うこと。また、ヘルパー補助者に対し、有期雇用契約の期間中の賃金を、原則として月払いにより支払うこと。

(4) 未経験者のヘルパー補助者に補助業務を行わせるに当たっては、居宅介護職員初任者研修、重度訪問介護従事者養成研修、事業者による研修等を受講させた上で従事させること。

(5) 本補助金に係るヘルパー補助者の補助業務について、障害福祉サービスの報酬を請求しないこと。

(6) ヘルパー補助者の就業時間その他の労働条件については、補助対象者の就業規則等によるものとすること。

2 ヘルパー補助者資格取得支援事業

(1) ヘルパー補助者が希望する場合は、居宅介護職員初任者研修、実務者研修、重度訪問介護従事者養成研修等を受講させること。

(2) ヘルパー補助者の資質を向上させるため、必要な実務知識及び技能を習得させるとともに、サービスの実践力が高められるよう育成を図ること。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基準(上限)

ヘルパー補助者雇用事業

(1) ヘルパー補助者の人件費(※1)

(1) ヘルパー補助者1人当たり、1時間につき1,700円(年間204,000円)

(2) ヘルパー補助者の法定福利費(事業主負担相当分)(※2)

(2) ヘルパー補助者の人件費に0.15を乗じて得た額

補助者資格取得支援事業

ヘルパー補助者の研修受講料

ヘルパー補助者1人当たり83,000円

※1 有期雇用契約の期間中の補助業務及び関連する業務に関する従事時間(時間外勤務時間を含む。)を対象とし、勤務時間内に研修を受講する場合は、その時間及び移動時間を含めることができる。

※2 本要綱に基づく有期雇用契約の期間を通じ、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険)の全てに加入している場合に対象とする。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

 略

別記第12号様式(第15条関係)

 略

別記第13号様式(第17条関係)

 略

江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付要綱

令和7年3月31日 江障施第2240号

(令和7年4月1日施行)