○江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金交付要綱
令和7年3月31日
6江障施第2239号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者支援施設等に入所し、又は精神科病院に入院している者であって、江東区(以下「区」という。)が給付の実施主体となる障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の地域移行に向けた調整を行う特定相談支援事業者及び一般相談支援事業者に対し、関係機関等と連携した支援の取組(以下「相談連携支援」という。)を実施するための経費の一部を補助することにより、障害者等の地域生活への移行を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援又は同条第20項に規定する地域移行支援を提供する事業所を運営する法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所及び地域移行に向けた具体的な調整を実施するもの
(2) 精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院及び地域移行に向けた具体的な調整を実施するもの
2 補助対象者は、前項に規定する補助対象事業を実施するときは、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 障害者等の心身の状況及び置かれている状況並びに障害福祉サービスの利用に係る本人の意向の把握に関すること。
(2) 障害福祉サービスの利用に係る障害者支援施設等及び親族との調整に関すること。
(3) 障害者支援施設等の退所又は精神科病院の退院に伴う障害福祉サービスの利用の調整に関すること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象としない。
(1) 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費
(2) 国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費
(3) 法第77条第3項に基づく地域生活支援事業の障害者相談支援事業として、区が特定相談支援事業者又は一般相談支援事業者へ委託する事業の対象となる経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 補助対象事業を利用した障害者等(以下「利用者」という。)1人につき、12,000円に取組を実施した月数を乗じて得た額。ただし、当該取組を実施した月数には、法の地域移行支援に関するサービスの初回報酬算定月以降を除くものとし、1人につき、1年度当たり4か月を限度とする。
(2) 補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額
2 前項第1号の規定により補助金の額を算定する場合において、補助対象者が本要綱に基づく補助金の申請に当たり利用者の数とした当該利用者については、当該補助金の申請日の属する年度及び当該年度の翌年度は、当該利用者を補助金の対象として申請することはできない。
3 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 相談連携支援計画書(別記第2号様式)
(2) 特定相談支援事業所又は一般相談支援事業所を申請者が運営していることが確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告及び関係書類の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(事故報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金事故報告書(別記第8号様式)により速やかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行命令等)
第12条 区長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずるものとする。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助対象事業の全部又は一部の一時停止を命ずることができる。
(1) 相談連携支援実施報告書(別記第10号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第16条 区長は、第14条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命じなければならない。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類等の整理保存)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第13条関係)
略
別記第10号様式(第13条関係)
略
別記第11号様式(第14条関係)
略
別記第12号様式(第15条関係)
略
別記第13号様式(第17条関係)
略