○江東区臨海部放課後等デイサービス事業所整備促進補助金交付要綱
令和7年3月31日
6江障施第2150号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)の臨海部における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに対する需要を満たすため、放課後等デイサービス事業所に対し、運営に要する経費の一部を補助することにより、臨海部における放課後等デイサービス事業所の整備を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、臨海部(別表に定める区域をいう。以下同じ。)において次に掲げる要件を全て満たす放課後等デイサービス事業所(以下「補助対象施設」という。)を運営する法人とする。
(1) 第7条の規定による交付申請を初めて行う年度において、新たに東京都から指定を受け開設する放課後等デイサービス事業所であること。
(2) 補助対象施設において、身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「障害者手帳」という。)の交付を受けており、かつ、区から放課後等デイサービスの通所給付決定を受けている児童を優先して受け入れること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象施設を運営する法人が賃貸物件を賃借して放課後等デイサービスを実施する事業とする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、第2条第1号に規定する放課後等デイサービス事業所の開設日から起算して3年間とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する建物賃借料、共益費及び管理費とし、契約手数料、更新料等の諸経費は含まない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象期間の会計年度における補助対象経費の月額を合算した額に3分の1を乗じて得た額と200万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区臨海部放課後等デイサービス事業所整備促進補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(第2条第2号に規定する児童の優先的受入れの手段について記載されたもの)
(2) 収支予算書
(3) 東京都の指定通知書の写し
(4) 建物賃貸借契約書の写し
(5) 建物平面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助事業者は、江東区臨海部放課後等デイサービス事業所整備促進補助金交付請求書(別記第5号様式)に口座振替依頼書を添えて、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。
(変更等の申請及び承認)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更(軽微なものを除く。)し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに江東区臨海部放課後等デイサービス事業所整備促進補助金交付決定変更(中止・廃止)承認申請書(別記第6号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。
2 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区臨海部放課後等デイサービス事業所整備促進補助金交付決定変更(中止・廃止)承認通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知する。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに江東区臨海部放課後等デイサービス事業所整備促進補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 建物賃借料、共益費及び管理費を納付したことを証する書類の写し
(4) 通所者名簿
(5) 第2条第2号に規定する児童の放課後等デイサービスに係る通所受給者証の写し及び障害者手帳の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
3 前2項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査)
第18条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者の補助金の交付に係る経理等の状況について検査し、又は報告を求めることができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
臨海部の区域 | 塩浜一、二丁目 枝川一、二、三丁目 豊洲一、二、三、四、五、六丁目 東雲一、二丁目 有明一、二、三、四丁目 辰巳一、二、三丁目 潮見一、二丁目 青海一、二、三、四丁目 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第11条関係)
略
別記第8号様式(第12条関係)
略
別記第9号様式(第13条関係)
略
別記第10号様式(第14条関係)
略
別記第11号様式(第15条関係)
略