○江東区こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱
令和7年3月31日
6江こ養第1411号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、こども及びその家庭並びに妊産婦等に対し、児童福祉機能及び母子保健機能双方の一体的な支援を行う江東区こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営体制)
第2条 次条の業務は、児童福祉機能に係る業務にあってはこども未来部養育支援課において、母子保健機能に係る業務にあっては健康部保健予防課、城東保健相談所、深川保健相談所、深川南部保健相談所及び城東南部保健相談所において実施するものとする。
2 センターの職員は、次条の業務を行うに当たり、センターにおける支援の対象者(以下「ケース」という。)を把握したときは、早期に必要な支援に繋げるため、速やかにセンター内で情報共有を図り、関係機関、関係団体等と緊密に連携するものとする。
(業務内容)
第3条 センターの業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務
(対象者)
第4条 ケースは、区内に住所を有する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(職員の配置)
第5条 センターには、センター長、副センター長、センター課長、統括支援員その他必要な職員を配置する。
2 センター長は、こども未来部長をもって充てる。
3 副センター長は、健康部長をもって充てる。
4 センター課長は、児童福祉・母子保健連携担当課長をもって充てる。
5 統括支援員は、児童福祉・母子保健連携担当係長をもって充てる。
6 その他必要な職員は、こども未来部長又は健康部長が任命する者をもって充てる。
(合同ケース会議)
第6条 児童福祉機能及び母子保健機能双方の一体的な支援に当たり、各ケースの情報及び課題を共有し、当該ケースへの支援方針の検討、決定等を行うため、合同ケース会議を開催する。
2 合同ケース会議は、江東区要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年3月29日江子児第3837号)に規定する江東区要保護児童対策地域協議会を活用することができる。
(個人情報の取扱い)
第7条 センターは、業務の実施に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に管理しなければならない。
(庶務)
第8条 センターの庶務は、こども未来部養育支援課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。