○江東区高齢者エアコン購入費助成事業実施要綱

令和7年3月19日

6江福長第1308号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的な理由により自宅に家庭用エアーコンディショナー(以下「エアコン」という。)を設置していない又は現に設置しているエアコンが故障等により使用できない高齢者世帯に対し、エアコンの購入及び設置に要する費用(以下「エアコン購入費」という。)を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、夏季における熱中症による健康被害の予防を図ることを目的とする。

(助成対象世帯)

第2条 助成の対象となる世帯(以下「助成対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす世帯とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 江東区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき区の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、助成対象世帯の全員が65歳以上の者で構成する世帯であること。

(2) 市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であること。

(3) 居住している住宅においてエアコンを設置していない又は現に設置しているエアコンが故障等により使用できない世帯であること。

(4) 賃貸住宅に居住している場合は、エアコンの設置及び設置工事に関して、家主から承諾を得ていること。ただし、都営住宅又は区営住宅に居住している場合を除く。

(5) この要綱により既に助成を受けていないこと。

2 前項第2号の市町村民税均等割は、第6条第1項の規定により申請する日が属する年度の前年度の市町村民税均等割をいうものとする。

(助成対象機器等)

第3条 助成の対象となるエアコンは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第8条の規定による助成金の交付決定後、当該年度の8月31日までに、区内の店舗又は事業者(以下これらを「販売店」という。)において購入すること。ただし、やむを得ない事由があると区長が認める場合は、この限りでない。

(2) 壁又は窓枠に固定して設置するエアコン(新品の製品に限る。)であること。ただし、住宅の構造等を理由にエアコンを壁又は窓枠に固定して設置することが困難であると区長が認めるときは、その他のエアコンを対象とすることができる。

(3) 助成対象世帯が居住する住宅に設置するものであること。

(4) 営業の用に供するものでないこと。

2 助成の対象となるエアコンの台数は、1世帯につき1台とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、次に掲げる費用とする。

(1) エアコン本体購入費

(2) 配送費

(3) 設置工事費

(4) 撤去費

2 前項の規定にかかわらず、延長保証料及び助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自らエアコンの設置工事を行った場合における当該設置工事に要した費用は、助成の対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額又は10万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 申請者は、エアコンを購入する前に江東区高齢者エアコン購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による助成金の申請期限は、当該年度の7月31日までとする。ただし、やむを得ない事由があると区長が認める場合は、この限りでない。

(住宅の訪問調査)

第7条 申請者は、前条第1項の規定による申請を行う前に、エアコンを設置する予定の住宅について、区が実施する訪問調査を受けなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区高齢者エアコン購入費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区高齢者エアコン購入費助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金を請求するときは、江東区高齢者エアコン購入費助成金交付請求書兼口座振替依頼書(別記第4号様式)に、エアコン購入費の領収書又はエアコンを購入したこと及び当該エアコンを設置したことを確認することができる書類を添えて、当該年度の9月20日までに区長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると区長が認めた場合は、この限りでない。

(代理受領)

第10条 販売店は、交付決定者からの委任に基づき、エアコン購入費として当該交付決定者に交付されるべき額の限度において、当該交付決定者に代わりエアコン購入費の支払を受けることができる。

2 販売店は、助成金を請求するときは、代理受領に係る江東区高齢者エアコン購入費助成金交付請求書(代理受領に関する委任状)(別記第5号様式)にエアコン購入費の内訳及び当該エアコンを設置したことを確認することができる書類を添えて、区長に請求しなければならない。

3 第12条の規定により区長から販売店に助成金を交付したときは、交付決定者に対し助成金の交付があったものとみなす。

(額の確定)

第11条 区長は、前2条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区高齢者エアコン購入費助成金交付額確定通知書(別記第6号様式)により、当該交付決定者又は販売店に通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の額の確定を行った後、原則として口座振込により交付決定者又は販売店に助成金を交付する。ただし、交付決定者が金融機関に口座を開設していない等のやむを得ない事由により、口座振込による交付が困難な場合に限り、助成金を現金により交付することができる。

(書類の不備による振込不能等の取扱い)

第13条 区長は、第11条の規定により助成金の額の確定を行った後、第9条又は第10条の規定による助成金の請求に係る書類の不備により口座への振込不能等があり、区において確認等に努めたにもかかわらず、当該書類の補正が行われないことその他交付決定者又は販売店の責めに帰すべき事由により助成金の交付ができなかったときは、当該助成に係る申請は取り下げられたものとみなすことができる。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。

(2) 第2条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) エアコン購入費の助成を辞退したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区高齢者エアコン購入費助成金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、江東区高齢者エアコン購入費助成金返還命令書(別記第8号様式)により、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(機器の管理等)

第16条 エアコン購入費の助成を受けた者は、最善の注意をもって当該助成を受けたエアコンを使用し、及び維持管理しなければならない。

2 エアコン購入費の助成を受けた者は、本事業の目的に反して当該助成を受けたエアコンを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

江東区高齢者エアコン購入費助成事業実施要綱

令和7年3月19日 江福長第1308号

(令和7年4月1日施行)