○江東区こども・子育て支援活動助成金交付要綱

令和7年3月26日

6江ここ第3211号

(目的)

第1条 この要綱は、こども又は子育て家庭を支援する地域団体の活動に対し、その運営費の一部を助成することにより、当該地域団体の活動の安定化を図り、もってこどもの安全かつ安心な居場所の提供及び子育て環境の整備を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす地域団体とする。

(1) 江東区内(以下「区内」という。)に活動の拠点を置き公益的活動をしていること。

(2) 地域団体の運営に関する定款、規約等を備えていること。

(3) 地域団体の代表者及び事業責任者が分かる構成員名簿を備えていること。

(4) 予算、決算等の会計処理を適正に行っていること。

(5) 事業計画書、事業報告書等の区が求める書類を提示できること。

(6) 政治活動及び宗教活動並びに利用者に対する営業活動及び勧誘行為を行わないこと。

(7) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、次に掲げる要件を全て満たす活動を行う事業とする。

(1) 区内のこども又は子育て家庭への支援を目的とした非営利の活動であること。

(2) 居場所の提供、遊び場づくり、養育相談、学習支援その他児童福祉の向上に資する活動であること。

(3) 原則1年以上活動を実施していること。

(4) 原則月に1回以上活動を実施すること。

(5) 原則として、こども又はその保護者が1回当たり合わせて10名以上参加できる規模であること。

(6) 活動中は事業責任者を常時配置し、安全に配慮ができていること。

(助成対象期間)

第4条 助成対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、別表のとおりとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、1団体につき助成対象経費の実支出額の合計額と30万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定にかかわらず、国、都、公社、民間団体等による同種の助成金の交付を受ける場合における助成金の額は、前項に定める額から当該助成金の額を控除した額とする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区こども・子育て支援活動助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款、規約等

(4) 地域団体の代表者及び事業責任者が分かる構成員名簿

(5) 活動の概要が分かる書類(パンフレット等)

(6) 前年度における助成対象事業に係る収支決算書

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認めるときは江東区こども・子育て支援活動助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区こども・子育て支援活動助成金交付申請却下決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、江東区こども・子育て支援活動助成金交付申請取下書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

(変更等の申請及び承認)

第10条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区こども・子育て支援活動助成金交付決定変更等承認申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 助成対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 助成対象事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 助成対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区こども・子育て支援活動助成金交付決定変更等承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区こども・子育て支援活動助成金交付決定変更等不承認通知書(別記第7号様式)により、助成事業者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(状況報告)

第11条 区長は、助成対象事業の適正で円滑な執行を図るために必要があると認めるときは、助成事業者に対して当該事業の遂行状況について、報告を求めることができる。

(事故報告)

第12条 助成事業者は、助成対象事業の遂行が困難になったとき、又は助成金の交付決定に係る会計年度中に完了しないことが見込まれるときは、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令)

第13条 区長は、助成対象事業が当該助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成事業者に対し、これらに従って当該助成対象事業を遂行すべきことを、期日を定めて命ずることができる。

(実績報告)

第14条 助成事業者は、助成対象事業終了(中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた日。)後14日以内に江東区こども・子育て支援活動助成金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 助成対象経費の支出を証する書類(領収書、レシート等)

(4) 活動の概要が分かる書類(写真、チラシ、ポスター等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る助成対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区こども・子育て支援活動助成金交付額確定通知書(別記第9号様式)により、助成事業者に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第16条 前条の規定により助成金の額の確定を受けた助成事業者は、江東区こども・子育て支援活動助成金交付請求書(別記第10号様式)により、区長に助成金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の請求を受けたときは、当該助成事業者に対し、速やかに当該助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成対象事業に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 第2条又は第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区こども・子育て支援活動助成金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、助成事業者に通知する。

3 前2項の規定は、第15条の規定により交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成事業者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(財産処分の制限)

第19条 助成事業者は、助成対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項に規定する承認を受けた助成事業者が財産を処分することにより収入があり、又はある見込みがあるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(備品の購入及び管理)

第20条 助成事業者は、備品を購入した後は、当該備品に助成事業者が所有している旨の明示、保管場の区別等の措置を講じ、当該備品が紛失しないよう努めるものとする。

2 助成事業者は、備品を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

3 助成事業者は、備品を購入してから3年以内に、助成事業者の故意又は過失により備品が滅失し、又は棄損したときは、その旨を区長へ届け出るものとする。

4 助成事業者は、この要綱による助成金で購入した備品については、当該助成金の目的に反しない限り、区内で実施している他のこども・子育て支援活動においても使用することができる。この場合において、備品の管理に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

(関係書類の整理保存)

第21条 助成事業者は、助成対象事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を助成対象事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第22条 助成事業者は、助成対象事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第23条 助成事業者は、助成対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に助成対象経費に占める助成金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第12号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

助成対象経費

報償費(謝礼)

講師、アドバイザー等、外部の専門家に対する謝礼等

旅費(交通費)

講師、アドバイザー等に支払われる交通費(構成員、スタッフのための交通費は除く。)

消耗品費

助成対象事業の実施に必要な日用品、文具、事務用品等の購入費

広告費

チラシ、パンフレット等の印刷費及びSNS、ホームページ等の運営管理費

光熱水費

電気代、ガス代、水道代(助成対象事業に要した金額が明確でない場合は、実施時間等であん分する。)

郵便料

チラシ等の郵送費、イベント物品の配送料等

保険料

助成対象事業への参加等のための損害賠償責任保険料、傷害保険料等

賃借料

会場使用料、家賃、機材、車両等のレンタル料等(いずれも助成対象事業に要した金額が明確でない場合は、実施時間等であん分する。)

その他

助成対象事業の実施に必要な研修受講費、資格受講料等

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

別記第10号様式(第16条関係)

 略

別記第11号様式(第17条関係)

 略

別記第12号様式(第23条関係)

 略

江東区こども・子育て支援活動助成金交付要綱

令和7年3月26日 江ここ第3211号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第3節 子育て支援
沿革情報
令和7年3月26日 江ここ第3211号