○江東区立幼稚園副食費補助金交付要綱
令和6年6月1日
6江教学第3201号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に対し、同項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)に提供する給食のうち副食に要する費用の一部を補助することにより、当該教育・保育給付認定保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、教育・保育給付認定保護者が給食事業者(保護者からの注文を受けて、弁当の調理を行い、給食として提供する業者をいう。以下同じ。)へ支払うべき給食の提供(副食の提供に限る。)に要する費用とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次のとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者であって、次のいずれかに該当する者
ア 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。)が77,101円未満である者
イ 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下「負担額算定基準子ども」という。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者であって教育・保育給付認定子どもがいるもの
(市町村民税所得割合算額の算出)
第4条 補助対象者を判定する場合における市町村民税所得割合算額は、4月から8月までの入園者又は在園者にあっては園に在園する年度の前年度分、9月以後の入園者にあっては当該年度分の課税額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、新制度幼稚園の公定価格上の副食費徴収免除加算(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)別表第2に掲げる副食費徴収免除加算をいう。)の単価に給食の提供日数を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区立幼稚園副食費補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(給食の提供日数に係る報告)
第8条 江東区立幼稚園の園長は、当該年度における最後の給食の提供日以後、速やかに補助対象者の子に係る給食の提供日数について区長に報告するものとする。
2 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略