○江東区電気自動車等用急速充電器の利用に関する要綱
令和7年2月28日
6江環温第1851号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)が地球環境の保全及び脱炭素社会の実現を目指し、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下これらを「電気自動車等」という。)の普及を促進するため、区が管理する電気自動車等用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とし、原動機としての内燃機関を併用しない検査済自動車をいう。
(2) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機及び内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。
(3) 検査済自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(設置場所)
第3条 充電器の設置場所は、江東区潮見一丁目29番7号(江東区環境学習情報館駐車場)とする。
(管理)
第4条 充電器の管理は、環境清掃部温暖化対策課において行う。
(利用時間等)
第5条 充電器の利用時間は、江東区環境学習情報館条例(平成18年12月江東区条例第54号)第6条に規定する休館日を除く午前9時30分から午後5時までとし、充電器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、午後4時30分までに当該充電器が設置されている駐車場に入車しなければならない。
2 充電器の利用は、1回当たり30分を限度とする。
3 第1項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、充電器の利用時間を変更し、又は利用を休止することができる。
(利用手続)
第6条 利用者は、株式会社e―Mobility Powerの提供する充電インフラネットワークサービスに基づいた手続を行わなければならない。
(1) 充電カード(充電器の利用に当たり、利用者の認証に用いるカードをいう。以下同じ。)により支払う場合 当該充電カードの発行事業者が設定する額
(2) 充電カード以外で支払う場合 初めの5分間は105円、以降1分までごとにつき21円を加算した額と当該額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額
(禁止行為等)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 電気自動車等の充電以外の目的で充電器を利用すること。
(2) 指定された充電のための駐車スペース(以下「充電スペース」という。)以外の場所に電気自動車等を駐車して充電器を利用すること。
(3) 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。
(4) 充電の完了後においても充電スペースに駐車し続けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 区長は、前項各号のいずれかに該当する行為があった場合は、利用者に対し、充電器の利用を拒否し、又は中止させることができる。
3 区長は、充電器の管理上必要と認めるときは、利用者に対し必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により充電器の設備を毀損又は汚損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償するものとする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(免責等)
第10条 利用者は、自己の責任により充電器を利用するものとし、充電中の事故、充電器の利用に伴う車両への損害、利用中の車両の盗難又は充電器の利用に起因する利用者の健康上の被害については、区はその責めを負わないものとする。ただし、当該事故、損害又は被害が区の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年3月6日から施行する。