○江東区母子及び父子福祉資金貸付審査委員会設置要綱

令和6年12月20日

6江生生第1452号

江東区母子福祉資金貸付審査会運営要綱(昭和57年9月10日江西福発第577号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条に定める母子福祉資金及び同法第31条の6に定める父子福祉資金(以下これらを「資金」という。)の貸付及び償還の適正を図るため、江東区母子及び父子福祉資金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第8条及び第31条の6に規定する資金の種別のうち、事業開始資金、事業継続資金及び住宅資金(以下「事業開始資金等」という。)に係る貸付の必要性、貸付効果、計画の見通し、償還計画等の審査に関すること。

(2) 事業開始資金等の貸付元金、利子及び償還違約金の減額又は償還方法の変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、生活支援部生活応援課長をもって充てる。

3 副委員長は、生活支援部生活応援課家庭相談係長をもって充てる。

4 委員は、資金の貸付相談の業務を担当する母子・父子自立支援員及び資金の貸付の事務を担当する職員をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて審査委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

4 母子・父子自立支援員は、第2条に定める事項を審査委員会に報告する。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、生活支援部生活応援課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

江東区母子及び父子福祉資金貸付審査委員会設置要綱

令和6年12月20日 江生生第1452号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第2節 暮らしに困ったら
沿革情報
令和6年12月20日 江生生第1452号