○江東区特別区税条例の一部を改正する条例 抄
令和6年12月17日
条例第45号
附則 抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 第66条第1項の改正規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 第66条第1項の改正規定の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。