○江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付要綱

令和6年6月26日

6江こ保第994号

(目的)

第1条 この要綱は、とうきょうすくわくプログラム推進事業実施要綱(令和6年3月29日5子企企第676号。以下「都実施要綱」という。)に基づき、保育所等及び当該保育所等を運営する事業者が当該保育所等の環境及び強みを活かし設定するテーマに沿って、乳幼児(保育所等に通う0歳児から6歳児までの児童をいう。以下同じ。)の興味及び関心に応じた探究活動を実践するために必要な経費の一部を補助することにより、幼児保育の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) とうきょうすくわくプログラム 全ての乳幼児の「伸びる・育つ(すくすく)」と「好奇心・探究心(わくわく)」を応援する幼保共通のプログラムであり、乳幼児の豊かな心の育ちをサポートするため、主体的かつ協働的な探究活動の実践を促進するものをいう。

(2) 保育所等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき江東区が指定管理者に管理を行わせる保育所又は次に掲げる国若しくは地方公共団体以外の者が設置した区内に所在する保育所若しくは事業所をいう。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成31年4月1日31福保子保第28号)の交付対象施設を除く。)

 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、保育所等を運営する事業者(以下「運営事業者」という。)であって、東京都が実施する研修会等に参加しているものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者がとうきょうすくわくプログラムに基づき、乳幼児の興味及び関心に応じた探究活動を一定程度継続的(月を単位として複数月)に実践する事業(以下「補助事業」という。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 保育所等の環境及び強みを活かし、乳幼児の興味及び関心に応じたテーマを設定すること。

(2) テーマに関する乳幼児の興味及び関心を探るため、乳幼児に対し問い掛け、アプローチ等を行うこと。

(3) 乳幼児の興味及び関心を広げ、又は深めることができるような素材又は道具を準備し、環境を構成すること。

(4) グループ単位での活動等により、乳幼児同士の対話及び関わりを促すこと。

(5) 活動中の乳幼児の言葉、表情、ジェスチャー等の表現に着目し、メモ、写真、映像等で記録すること。

(6) 乳幼児一人ひとりが主体的に活動できるよう配慮した声掛け等を行うこと。

(7) 第5号の規定による記録を基にした、乳幼児の関心、発見及び表現を振り返ること。

(8) 探究活動の内容を保育所等の保育者同士、保護者等に共有すること。

(9) 次の探究活動の更なる充実に向け、新たな問い及び環境の構成を考えること。

2 補助対象者は、前項に規定する補助事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 保育所等において、運営に支障がないよう職員配置及び設備基準について十分に留意すること。

(2) 保育所等において策定する要領又は指針に沿った取組を行うこと。

(3) 保育所等は、とうきょうすくわくプログラムの趣旨及び内容について、保護者に対し十分な説明及び情報提供を行い、保護者の理解を得るよう努めること。

(4) 補助事業実施中にこどもの事故等が発生しないように万全を期すこと。

(5) 江東区及び補助事業を実施する保育所等の職員は、補助事業の遂行上知り得た個人情報については、当該業務以外に用いないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定める補助上限額又は補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 交付申請額内訳書

(2) 江東区とうきょうすくわくプログラム実施計画書(別記第2号様式)

(3) 見積書等の補助対象経費の額が確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請及び承認)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知する。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第12条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区とうきょうすくわくプログラム活動報告書(別記第8号様式)を作成し、保育所等のホームページ等で公表するとともに、江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 実績報告額の内訳が分かる書類

(2) 江東区とうきょうすくわくプログラム実施報告書(別記第10号様式)

(3) 江東区とうきょうすくわくプログラム活動報告書

(4) 領収書等の支払をしたことが分かる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第16条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付請求書(別記第12号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第17条 区長は、第11条又は第14条の規定による報告、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した後、別に区長が定める期間を経過した場合には、この限りでない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第14号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整理保存)

第22条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別表(第3条関係)

補助対象経費

1施設当たりの補助上限額

補助事業の実施に必要な経費(給料・手当、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、備品購入費、通信運搬費、広告料、手数料、雑役務費、委託料、保険料、使用料、賃借料及び工事費)

150万円

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第14条関係)

 略

別記第11号様式(第15条関係)

 略

別記第12号様式(第16条関係)

 略

別記第13号様式(第18条関係)

 略

別記第14号様式(第21条関係)

 略

江東区とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付要綱

令和6年6月26日 江こ保第994号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
令和6年6月26日 江こ保第994号